1. トップ
  2. Policy(提言・報告書)
  3. 科学技術、情報通信、知財政策
  4. 「個人情報保護制度の見直しに向けた中間整理」に対する意見

Policy(提言・報告書)  科学技術、情報通信、知財政策 「個人情報保護制度の見直しに向けた中間整理」に対する意見

2020年9月24日
一般社団法人 日本経済団体連合会
デジタルエコノミー推進委員会企画部会

Society 5.0の実現に向けてDXを推進するうえでは、デジタル技術の活用に加えて、さらなるデータ利活用が求められる。個人情報の円滑な流通は、とりわけ重要であり、全ての分野において官民の個人情報の取扱いが同一の規律のもとにおかれることが望ましい。今後とも、規律の完全な統一に向け、検討すべきである。

そのような認識のもと、「個人情報保護制度の見直しに向けた中間整理」について、以下のとおり意見を述べる。

【該当箇所】

1-2 医療分野・学術分野における規制の統一
pp9-10 (2)解決の選択肢「4.」
  • 情報を保有する主体によって、規律が異なるべきではない。

  • 仮に、規律統一の対象を医療・学術分野に限定するとしても、将来的には全ての分野に拡大すべきである。

pp12-13 (3)改正の方向性「5.」
  • 規律移行法人に該当する法人を定期的に見直すべきである。

1-3 学術研究に係る適用除外規定の見直し(精緻化)
pp18-19 (3)具体的検討「7.」
  • 民間事業者が適切に判断し、個人情報を活用できるよう、学術研究目的の判断基準を明確にすべきである。

2-1 個人情報の定義の統一(照合の容易性の扱い)
p22 (3)整理の考え方「2.」
  • 個人情報の定義を統一する際、民間事業者が判断に迷うことのないよう、公的部門において保護の対象となる情報の範囲をガイドライン等で明確に示すべきである。

2-4 義務規定及びその例外規定の相違
pp30-34
  • 一元化後の法においては、各種義務規定や例外措置についても官民の相違を無くす方向で検討すべきである。

4-1 地方公共団体の個人情報保護制度との関係(今後の検討の進め方)
pp41-43
  • 個人情報の一体的な保護・利活用を促進する観点から、地方公共団体を含めわが国全体として整合のとれた個人情報保護制度を確立し、いわゆる「2000個問題」を早急に解消すべきである。

  • 個人情報保護委員会が、地方公共団体を含む官民の個人情報保護法制を一元的に所管すべきである。

  • 条例の「上乗せ、横出し」を検討するのであれば、その必要性を立証すべきである。

以上

「科学技術、情報通信、知財政策」はこちら