経団連環境エネルギー本部
意見内容 ①
[該当箇所]
- 表紙裏
- 「本実務集は、小規模火力発電等に係る事業者等関係者が環境保全の意義と必要性を共有し、積極的により良い環境配慮を行うための具体的な方法を紹介したものであり、事業者にとっての義務や要件ではなく、何らかの拘束力を有するものではありません。」
- P.5
- 1.3 本実務集の対象と目的
「なお、本実務集は、小規模火力発電等に係る事業者等関係者が環境保全の意義と必要性を共有し、積極的により良い環境配慮を行うための具体的な方法を紹介したものであり、事業者にとっての義務や要件ではなく、何らかの拘束力を有するものではありません。」
[意見]
事業者が本実務集に定める方法に則した形で環境アセスメントを実行しない事例があることを理由に、環境省あるいは地方公共団体が、拘束力のあるガイドライン等を策定し、事業者に実行を求めることはしないと明記すべき。
[理由]
本実務集は、事業者が「積極的により良い環境配慮を行うための方法を紹介したもの」との趣旨で策定されており、望ましい事例としての位置づけである。こうした当初の趣旨にも拘わらず、本実務集に定める方法での環境アセスメントを実行しないことを理由に、拘束力あるガイドライン等を策定するとなると、本実務集は、実質的に事業者にとっての義務あるいは要件となってしまうため。
意見内容 ②
[該当箇所]
P.30 2.2.4(2) 施設の稼働に伴う二酸化炭素の排出
P.36~37 2.4.1(3) 施設の稼働に伴う二酸化炭素の排出
P.48~51 2.5.3 施設の稼働に伴う二酸化炭素の排出
P.67~77 2.6.3 二酸化炭素排出削減対策
[意見]
温室効果ガス排出対策を自主的な環境アセスメントの対象とすべきでない。
[理由]
環境アセスメント法は、本来、大気や水質等への影響を念頭に、周辺住民とのコミュニケーションを確保するための手続法であり、拘束力を有しない実務集であっても、地球規模の課題である温室効果ガスの排出対策を環境アセスメントの対象とすることは不適切である。
意見内容 ③
[該当箇所]
- P.24
- 「以下の2つの方法を併用することにより、幅広い関係者に対し、環境市況評価書(案)を公表し、意見を受け付けます。」
- P.26
- 「火力発電による主要な環境影響であるCO2の排出等は、地球環境保全に関わるものであることから、より広範な方々から意見を聴くことが重要です。」
- P.84
- 「火力発電による主要な環境影響であるCO2の排出等は、地球環境保全に関わるものでもあることから、地域の住民に加え、より広範な方々から意見を聴くことも重要です。」
[意見]
意見を聴く対象は周辺住民に限定すべきである。
[理由]
②の理由で述べたとおり、地球規模の課題である温室効果ガスの排出対策を環境アセスメントの対象にすべきではない。大気質や騒音等に関する意見であれば周辺住民から聴けば十分であり、広範に意見を聴く必要はない。
意見募集ページ(環境省)
http://www.env.go.jp/press/103452.html
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195160062&Mode=0