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Policy(提言・報告書)  環境、エネルギー 「廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)」に対する意見 -パブリック・コメント募集に対する意見-

2017年1月19日
一般社団法人 日本経済団体連合会
環境安全委員会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物・リサイクルワーキング・グループ

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1.電子マニフェストの普及拡大(6~7ページ)

[意見①]

電子マニフェストによる情報の電子化や透明性向上の意義については、経済界としても認めるものの、整理すべき課題は多い。義務化を検討する場合には、排出事業者だけでなく、産業廃棄物処理業者にも、加入の業許可条件化等、確実に電子マニフェストの使用を担保する措置が必要である。排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者が揃って確実に使用するための方策や十分な周知期間の設定をはじめ、慎重な制度設計を行うべきである。

[理由]

  1. (1)電子マニフェストの登録期限は3日以内とされているが、土日や祝日も含めてカウントされるため、年末年始や連休の際など、電子マニフェストを入力する事務担当者が不在で対応できないことから、紙マニフェストを使用しているケースがある。また、停電等の不可抗力や、システム不具合により電子マニフェストが使用できない場合が想定される。

  2. (2)特別管理産業廃棄物の排出量が一定規模以上の排出事業者であっても、特別管理産業廃棄物の種類ごとに複数者へ収集運搬・処理を委託している場合がある。その中には、排出頻度が年1回を下回る廃棄物などもあり、電子マニフェストに対応しない産業廃棄物処理業者に委託せざるを得ないことがある。

  3. (3)規模の小さい収集運搬業者など電子マニフェストの普及が未だ進まない関係者は多く存在する。産業廃棄物処理業者が対応しないことにより、排出事業者責任が問われることは公平性を欠き、排出事業者だけでなく、産業廃棄物処理業者にも、加入の業許可条件化等、確実に電子マニフェストの使用を担保する措置が必要である。

  4. (4)電子マニフェストの使用に対応する産業廃棄物処理業者が近隣にない場合に、地球温暖化対策の観点から、むやみに遠方の産業廃棄物処理業者に委託せざるを得なくなるような事態を避ける必要がある。

[意見②]

一部の事業者を対象とした義務化を導入する場合には、やむを得ず紙マニフェストを使用した場合に、事業者にただちに廃棄物処理法第29条のマニフェスト交付違反に関する罰則を適用することは避けるべきである。

[理由]

原則、電子マニフェストを使用することとする場合にも、災害やシステム障害などの理由により、やむを得ず紙マニフェストを使用する場合が想定される。やむを得ず紙マニフェストを使用する場合を罰則の対象とするのでは、事業者にとってあまりに酷である。

[意見③]

廃棄物の種類や排出事業者の規模に関わらず、原則、電子マニフェストを使用することとする将来の絵姿や、その普及のステップを明確にすべきである。

[理由]

排出事業者にとって、紙と電子による二重管理は、負担が大きい。事業者が、電子マニフェスト使用への移行体制を検討するために、電子マニフェストの普及ステップが明確にされることが重要である。ただし、原則、電子マニフェストを使用することとする場合にも、災害やシステム障害などのやむをえない場合の、代替的な紙による提出等の対応を定める必要がある。

2.情報提供(9~10ページ)

[意見]

産業廃棄物の運搬、処分等の委託基準として、委託者から処理業者への危険・有害物質の含有に関する情報提供を義務付けるならば、SDSに準ずる等、対象物質を明確にし、当該含有量の下限値を設定すべきである。

[理由]

産業廃棄物の運搬、処分等の委託基準として、危険・有害物質の含有に関する情報提供を義務づけた場合、情報提供を怠ると委託基準違反の罰則が科せられる。情報提供の目的および対象物質を明確にし、含有量の下限値を設定しなければ、委託者にとって過度な負担となる。

3.有害特性を有する使用済物品の健全な再生利用の推進(12~14ページ)

[意見]

「生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有する物の保管や処分をしようとする者」の規制の検討にあたっては、対象物質や対象物品、その取扱基準、対象事業者について、適正処理を推進する事業者の負担増や既存のリサイクルルートによる資源循環が阻害されないように留意し、慎重に検討すべきである。

[理由]

あらゆる物質を取扱う事業者がおり、安全維持・事故や災害を未然に防止するための取組を行っている。環境影響の懸念が生じるおそれのある事業者を規制しようとすることで、かえって適正処理や資源循環が阻害されないよう、留意する必要がある。

4.優良な循環産業の更なる育成(15~16ページ)

[意見]

優良認定を受けた処理業者が、排出事業者により選ばれるようにする観点から、優良産廃処理業者に委託する場合には、県外産業廃棄物流入規制の事前協議を撤廃するなど、排出事業者が優良産廃処理業者に委託するインセンティブについて検討すべきである。

[理由]

排出事業者が優良産廃処理業者を優先的に選定することが、優良認定を受けた処理業者にとっての最大のメリットである。優良産廃処理業者認定制度を一層普及・定着させるためには、自主的な取組みに限定せず、排出事業者が優良産廃処理業者に委託する、制度的なインセンティブについて検討する意義は大きい。

5.親子会社間における自ら処理の拡大(18~19ページ)

[意見]

「見直しの方向性」に賛同する。そのうえで、産業廃棄物処理業の許可なく「自ら処理」とできる、具体的な対象範囲等については、企業経営の実態を踏まえて、検討すべきである。

[理由]

企業経営の効率化の観点から企業の分社化・グループ化等が進展した結果、生産工程で発生した産業廃棄物について、廃棄物処理法が定める「自ら処理」が認められず、外部の処理業者に処理を委託するという事態が生じている。親会社・子会社間の処理については、責任所在が明らかであり、適正処理推進・3R推進の観点から、ともに排出事業者責任を負う前提で、届出など一定の手続を経た場合に限って、例外措置として自ら処理とみなし、業の許可を不要とすべきである。ただし、親会社・子会社間の取引の事情は企業によってさまざまであることから、それらの実態を十分に確認しつつ、具体的な制度を設計する必要がある。

6.許可申請等の負担軽減や合理化(19ページ)

[意見]

紙による申請・管理から電子での申請・管理への移行や、廃棄物処理に関する各種情報の電子化、効率的かつ効果的なシステム構築について検討する場を政府に設置し、廃棄物処理法に係る情報の抜本的な電子化や情報の一元化について検討を進めるべきである。

[理由]

法令順守や、資源有効利用の観点から、廃棄物処理に関する許認可情報、許認可の申請や各種報告等の手続など、各種情報の電子化、効率的かつ効果的なシステム構築を強力に推進していく必要がある。ただし、整理・検討すべき課題は多く、関係者は多岐にわたることから、目指すべき姿や、実現に向けての進め方等について深く議論する場を設け、関係者の認識を合わせながら検討を進めることが重要である。

以上

意見募集ページ(環境省)
 → http://www.env.go.jp/press/103385.html

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