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Policy(提言・報告書)  税、会計、経済法制、金融制度 「独占禁止法審査手続に関する指針」の一部改定(案)に対する意見

2020年5月15日
一般社団法人 日本経済団体連合会
経済法規委員会 競争法部会

【はじめに】

昨年の独占禁止法改正法案の成立に伴い、課徴金減免申請を行った違反被疑事業者の役員及び従業員等が、公正取引委員会の供述聴取後にその場でメモを作成できる旨の「独占禁止法審査手続に関する指針」の一部改定(案)が公表された。

これは、違反被疑事件における適正手続の確保に向けた第一歩と考えるが、事業者が役員及び従業員等の供述内容を十分に把握できるよう、また、今後の要望も兼ねて、以下の通り意見を提出する。

【意見】

  • 供述聴取時点において、事業者が課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出を行っていなかったとしても、聴取後に違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行う場合もあり得る。そこで、聴取の時点で課徴金減免申請を行っていない事業者の役員及び従業員等であっても、供述内容に係るメモの作成を希望する申し出があれば認められると解し得るか確認したい。

  • 供述聴取対象者からの求めがあったときは、供述聴取終了後その場で、当該供述聴取対象者による供述内容に係るメモの作成を認めることとしているが、長時間にわたる供述聴取が終了した後では正確なメモが作成できない場合もある。そこで、将来的には、供述聴取の間でも必要に応じて随時メモを取ることを認めるべきである。

  • 供述聴取対象者においては、慣れない環境での聴取であることから、状況によっては不確かな情報に基づいた回答を行ってしまうことなども考えられる。そこで、適正手続の観点から、将来的には、要望があった場合には原則弁護士の同席を認めるとする運用とすべきである。

  • 公正取引委員会による供述聴取では、実態解明の妨げになることを理由に、メモの作成や調書の写しの交付を認めない運用となっているが、調査に協力するためには、供述聴取の調書の開示も認められるべきである。少なくとも将来的には、供述聴取時の録音・録画・メモの作成が認められるべきである。

以上

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