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Policy(提言・報告書)  労働政策、労使関係、人事賃金 過重労働防止徹底のお願い

(労法)発 第1024号
2016年11月15日

会員代表者各位

一般社団法人 日本経済団体連合会
会長  榊原定征

過重労働防止徹底のお願い

経団連は今年度を「働き方・休み方改革集中取り組み年」(注1)と定め、各種活動を展開しておりますが、会員の皆様におかれましても、さまざまな形で過重労働の防止や働き方改革を推進いただいていることと存じます。

2014年11月、過労死等防止対策推進法が施行されたことから、毎年11月は過労死等防止啓発月間に指定されております。過労死は絶対にあってはならないことであり、経営トップが先頭に立って、管理職も含めた社員の過重労働防止対策に取り組まなければなりません。

こうした趣旨をご理解いただき、以下の三点を踏まえた取り組みを引き続き推進していただきますようお願い申しあげます。

  1. 経営トップ自らが、長時間労働の撲滅に向け社内の意識改革を図り、強いリーダーシップを発揮しながら、業務全体の見直しを含め自社の実態にあった働き方・休み方改革に強力に取り組むこと。

  2. 労働時間の適正な把握や、ストレスチェックの実施(注2)など、労働法令が遵守されているかどうか、常時点検を行うこと。

  3. 管理職は、部下とコミュニケーションを密にして業務進捗や疲労の蓄積等を確認し、適宜、負荷軽減や業務支援などに努めること。

以上

注1 「働き方・休み方改革集中取り組み年」の取り組み

http://www.keidanren.or.jp/policy/wlb.html

注2 ストレスチェック

労働安全衛生法が改正され、従業員数が50人以上の事業場では、2015年12月から、常時使用する労働者に対して、毎年1回、ストレスチェックを実施することが義務付けられています。
また、高ストレスと評価された労働者から申出があった場合、「医師による面接指導」の実施や、就業上の措置を講じる必要があります。

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