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Policy(提言・報告書)  環境、エネルギー 「再生可能エネルギー特別措置法の施行に向けた主要論点」に対する意見

2012年6月1日
一般社団法人 日本経済団体連合会
資源・エネルギー対策委員会 企画部会

1.電気の使用者の負担額等の開示

特措法3条4項は、「賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない」と規定している。

同項の趣旨に鑑み、(1)2012年度の日本全体の賦課金の負担額および(2)制度開始一定期間後(例えば、2020年度および2030年度時点)の<1>電源毎の再生可能エネルギー導入量見通し、<2>賦課金単価、<3>標準家庭の賦課金の負担額、<4>日本全体の賦課金の負担額等の現時点での見込み額に関する情報を先ず国民・企業に広く開示すべきである。

その上で、かかる負担が国民生活や産業の国際競争力に及ぼす影響を分析し、電気の使用者に対し過重なものでないか真剣な議論が求められる。

〔理由〕

制度設計に際しては、(1)負担者たる国民・企業の理解が得られる仕組み・価格かどうか、(2)国民・企業が買取費用を長期間負担することを踏まえ、国民生活や事業活動に過度な負担とならないかどうかが重要である。

しかしながら、4月27日の調達価格等算定委員会資料3においては、2012年度の賦課金単価および標準家庭の負担額しか記載されておらず、今後の具体的な負担見込等についての情報開示は不十分と言わざるを得ない。

一部の事業者については、賦課金の減免が認められているが、その範囲は極めて限定的であり、本制度が日本産業の空洞化に及ぼす影響について真剣に議論すべきである。

2.制度設計の定期的見直し

制度開始後、再生可能エネルギーの導入量、効率化の動向、発電コストの低減、技術革新の動向、国民・企業の負担等を適切な頻度で調査し、廃止を含め制度設計の定期的見直しを行うべきである。

〔理由〕

廃止も含む制度設計の判断に際しては、(1)負担者たる国民・企業の理解が得られる仕組み・価格かどうか、(2)国民・企業が買取費用を長期間負担することを踏まえ、国民生活や事業活動に過度な負担とならないかどうかが重要であり、最新データを踏まえた検討が必要である。

以上

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