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Policy(提言・報告書)  労働政策、労使関係、人事賃金 DX時代の労働安全衛生のあり方に関する提言

2023年5月16
一般社団法人 日本経済団体連合会

1.はじめに

創造社会「Society 5.0#1」の実現に向けて、経団連は、医療、教育、行政、金融等の各分野のデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進を重要政策課題と位置付け、実装に注力している。

労働安全衛生分野においても、事業者は自らの責務である働き手の安全と健康を確保するため、デジタル技術とデータの活用を中心とした効率的・効果的な労働災害防止活動を模索していくことが不可欠である。

そこで、DX時代にふさわしい労働安全衛生の実現を目指し、政府に求める規制・制度改革等について、経団連として提言を行う。

2.労働安全衛生をめぐる現状と課題

1972年に労働安全衛生法(安衛法)が施行されてから半世紀を迎え、我が国の労働災害は着実に減少してきた#2

他方、少子高齢化・人口減少社会の到来や産業構造・就業構造の変化、働き方の多様化、技術革新の進展など、社会環境の変化にともない、労働安全衛生をめぐり4つの課題が生じている。

<課題①:デジタル技術とデータのさらなる活用>

情報通信技術(ICT)の急速な進展により、書面手続や目視確認、現物提示、定期検査等の実施が人手からデジタルに代替可能となりつつある。

また、デジタル技術の活用を通じて得られたデータの活用・分析は、事業者によるリアルタイムでの作業状況・作業環境の把握や、行政によるきめ細かな施策の企画・立案を可能とする。

政府においては、デジタル臨時行政調査会(デジタル臨調)や規制改革推進会議を中心に、安衛法に基づく規制・制度のデジタル対応#3や行政手続のオンライン化に取り組んでいる。厚生労働省も、デジタル技術の活用に関する通知・通達を相次ぎ発出#4したほか、「第14次労働災害防止計画(14次防)」に「安全衛生対策におけるDXの推進」を盛り込み、ウェアラブル端末等の新技術の活用や有効度に関するエビデンスの収集・検討等を行う方針を打ち出している。

データの活用に関しては、一部の事業者で先進的な取組みが進む(別紙参照)ほか、14次防において、「労働者死傷病報告」の分析や、労災防止に向けた各種施策の効果検証の実施が盛り込まれるなど、EBPM(証拠に基づく政策立案)の推進に向けた動きもみられる。

こうした流れを加速させ、デジタル技術とデータの活用を前提とした労働安全衛生の実現を目指すことが必要である。

<課題②:働き手の健康確保対策の強化>

厚生労働省「令和3年度 過労死等の労災補償状況」によれば、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患は減少傾向にあるが、パワーハラスメントなど、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害は過去最高となった#5。働き手の二人に一人が、仕事や職業生活に関する強い不安やストレスを感じているとの調査結果もある#6

また、国を挙げた「働き方改革」の推進により、長時間労働の状況は全体的に改善しているものの、特に長時間労働の懸念がある週労働時間60時間以上の労働者の割合(週労働時間40時間以上の労働者に占める割合)の低下が急務となっている#7

こうした状況を踏まえ、事業場の産業保健スタッフ等が中心となり、過重労働対策やメンタルヘルス対策等、働き手の健康確保への対応を強化していくことが必要である。

<課題③:事業場を跨る安全衛生活動の実施>

労働基準関係法令は、場所的観念に基づく「事業場」を単位として適用されるため、安衛法に基づく安全・衛生委員会#8の開催や行政手続の実施は事業場毎に行うことが原則である。

労働災害の発生が目立つ小売業や社会福祉施設等の第三次産業#9の事業場を中心に、安全・衛生管理者の選任義務や安全・衛生委員会の設置義務がないケースや、安全衛生管理体制を構築していても活動が活発でないケースが少なくない。複数の事業場が連携して安全衛生活動を実施できるようにする制度的な対応が必要である。

また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を契機として、在宅勤務に代表されるテレワークが業種を問わず普及し、事業場以外の場所で働く労働者も増えてきている。

働く場所が多様化・柔軟化するなかで、事業場単位に限定した法令適用のあり方について、今後検討を深めることも求められる#10

<課題④:労働者以外の者の安全衛生の確保>

フリーランスや中小事業主、家族従業者など、労働者に該当しない者の災害実態を詳しく把握する仕組みは存在しないが、一人親方や特定作業従事者の災害発生は、同様の業務に従事する労働者を上回るとの指摘がある#11

また、いわゆる「建設アスベスト訴訟」をめぐり、最高裁判所は2021年5月17日に、安衛法の一部規定について、労働者と同等の立場で作業に従事する一人親方等の安全と健康をも確保する趣旨と判示した。

厚生労働省は、安衛法第22条に基づく11の関係省令を改正し、労働者以外の者に対する保護措置を新設したほか、労働者災害補償保険「特別加入制度」の対象を累次にわたり拡大している#12。2022年5月からは「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」を開催し、個人事業者等の業務上災害の防止に向けて国・関係団体や事業者・注文者、個人事業者等自身が講ずべき措置について、議論を重ねている。

こうした状況に鑑み、業種・業態の実情を十分に踏まえつつ、労働者以外の者の安全衛生の確保にも目を配ることが必要である。

3.課題解決に向けて政府に求める取組み

<課題①:デジタル技術とデータのさらなる活用に関する事項>

(1) 行政保有データの活用

労働災害統計の基となる「労働者死傷病報告」の内容の見直しと電子申請の義務化が今後予定されていることを踏まえ、事業者による申請・届出等の情報やデータについて、厚生労働省や関係機関における分析・活用を進め、精度の高い施策の企画・立案につなげるべきである。

あわせて、各事業場・企業や業界団体が自らの労災防止対策に役立てることができるよう、保有する情報・データやその分析結果を公開すべきである。

(2) アナログ規制の見直し
① 巡視規制の見直し

特定元方事業者や産業医、衛生管理者、安全管理者による作業場所や事業場の巡視義務について、法が求める安全衛生水準の確保#13を前提に、ウェアラブルカメラ等を活用した遠隔での実施を可能とすべきである#14。とりわけ、労働者が主として事務作業に従事する事業場における産業医および衛生管理者の巡視については、早期の対応を図るべきである。

あわせて、特定元方事業者による毎作業日の巡視について、単独の事業者による作業など混在作業が行われない日における実施を省略可能とすべきである。

② 点検・検査等の頻度・方法の見直し

一定期間毎の実施義務がある機械・設備の点検・検査や作業場の有害因子等の測定について、ICTを用いた常時測定に代えることを可能とすべきである。

また、事務所衛生基準規則(事務所則)で2ヶ月以内毎に1度以上の実施が求められる一酸化炭素および二酸化炭素の含有率の測定について、火気の使用や収容人数の大幅な変動がなく、過去の測定実績が良好な事務所や自動制御機能を備えた空気調和設備を設置し、適正に運用する事務所を対象に、測定頻度の緩和を可能とすべきである。

③ 資格・免許の電子化

就業制限業務への従事に必要な免許や技能講習修了証明書、一定の危険・有害業務への従事に必要な特別教育の修了証#15について、各機関による書面発行と労働者の現物携帯を前提とする仕組みを見直すべきである。

具体的には、マイナンバー等に資格情報を紐づけ、マイナポータル等から更新期間等も含めて把握可能にするとともに、マイナンバーカードの電子証明書等を活用して電子的に資格を確認できることを前提に、当該業務に従事する際の免許や証明書の携帯義務について、マイナンバーカード等の所持に代えることを可能とすべきである。

(3) 特別教育の学科教育における時間規定の柔軟化

「安全衛生特別教育規程」等で定める学科教育の最低実施時間について、情報通信技術(ICT)の活用等により受講者の理解度を客観的に評価できる仕組みを有している事業場を対象に、柔軟な運用を可能とすべきである。

(4) DXを志向する中小・小規模事業者への支援措置の充実

中小・小規模事業者における労働安全衛生のDXを後押しするため、補助金・助成金の創設やポータルサイトにおける情報発信#16等の支援措置を充実させるべきである。

(5) 行政におけるデジタル対応の加速
① 行政手続のデジタル化

安衛法に基づき事業者が行う申請・届出等の行政手続における「デジタル3原則#17」の実現を推進するとともに、「e-Gov」等を用いた電子申請の利便性向上(スマートフォンを用いた申請への対応等)に取り組むべきである#18

② 通知・通達情報等の公開促進

厚生労働省「法令等データベースサービス」を「e-Gov」と連携するなど一元化したうえで、通知・通達等の情報を可能な限り掲載するとともに、変更時に速やかに更新を行うべきである。

③ 行政におけるデータの一元管理の推進

長期保存(30年間以上)が義務付けられている各種記録について、事業者が必要な保存環境#19を確保することは負担が大きく、労働者の転職や事業者の倒産に伴う散逸リスクも存在するため、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 報告書」で提言されているように、公的な第三者機関がデータを一元的に管理し、ビッグデータとして分析する体制を構築すべきである。

<課題②:働き手の健康確保対策の強化に関する事項>

(6) 多様な主体による産業保健サービスの提供

産業保健をめぐる課題が多様化・複雑化し、かつ、産業医の地域偏在や専門科目の違い等により、事業者が真に必要とする産業医の確保は容易でないなか、中小・小規模事業場における産業保健活動を活発化させる観点から、産業医が特に注力すべき職務と、他の産業保健スタッフ等#20の活躍も期待できる職務とを整理し、多様な主体の連携により産業保健サービスを提供できる仕組みを検討すべきである。

あわせて、産業保健活動の中核を担う優れた産業医の輩出を使命とする産業医科大学がその役割を安定的・継続的に果たすことができるよう、必要な措置を講じるべきである#21

(7) ストレスチェックの実施手法の多様化

50人以上の事業場を対象として年に1度の実施が義務付けられている「ストレスチェック制度」について、バイタルセンシング技術を用いて個々の労働者のストレスを計測・評価し、セルフマネジメントに役立てる民間サービスを活用できるよう、サービスの有効性や実用性を検証した上で、「ストレスチェック指針」を見直し、自記式の質問票による方法以外での実施を可能とすべきである#22

あわせて、自己のストレスについて気付き、セルフケアを促すことの重要性を踏まえ、法令に基づき事業者が実施するストレスチェックに対して、労働者による受検を努力義務化すべきである#23

<課題③:事業場を跨る安全衛生活動の実施に関する事項>

(8) 事業場単位の委員会開催・行政手続の柔軟化
① 安全・衛生委員会の共同開催

50人以上の事業場毎に定期開催(月1回以上)が義務付けられている安全・衛生委員会について、各事業場における事故や災害の事例を共有し、効果的な対策を打ち出せるよう、各事業場に特有の安全衛生課題を調査審議できることを前提に、複数の事業場に跨る共同開催を可能とすべきである。

② 労働安全衛生関連の行政手続における「本社一括届出」の導入

事業場毎に申請・届出が義務付けられている行政手続について、各事業場の手続を本社が集約して所轄の労働基準監督署に提出する「本社一括届出」を可能とすべきである#24

<課題④:労働者以外の者の安全衛生の確保に関する事項>

(9) 個人事業者等の災害実態を把握する仕組みの導入

個人事業者等の作業に起因する事故の実態を可能な限り把握し、エビデンスに基づく効果的な対策を企画・立案するため、「労働者死傷病報告」のような災害を把握する仕組みを新設すべきである。

その際には、個人事業者等が自身で報告することを基本とし、必要に応じて特別加入団体#25等による代行を可能とすべきである。

(10) 個人事業者等における災害防止措置への協力義務の新設

雇用関係のない個人事業者等に対し、事業者や注文者が直接の指揮命令を行うのは困難なことから、個人事業者等の災害防止に向けては、自ら安全衛生確保の措置を講じるよう努めるとともに、事業者等の災害防止措置に協力する義務を新設すべきである。

以上

  1. 狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く第5段階の社会。経団連の提言「Society 5.0-ともに創造する未来-」(2018年11月13日公表)では、「デジタル革新と多様な人々の想像・創造力の融合によって、社会の課題を解決し、価値を創造する社会」と定義した。
  2. 1974年と2021年の死亡者数、死傷者数(休業4日以上)を比較すると、前者は4,330人から867人、後者は347,407人から149,918人へと大幅に減少している。
  3. 2022年12月21日の「デジタル臨時行政調査会(第6回)」では、特定元方事業者の巡視規制や動力プレスの定期自主検査等、労働安全衛生法令に基づく多数の規制の見直しを盛り込んだ「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を確定した。
  4. 「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全委員会等の開催について」(2020年8月27日)、「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」(2021年1月25日)、「『専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて』の一部改正について」(2021年3月31日)等
  5. 2017年度と2021年度との労災保険給付の支給決定件数を比較すると、脳・心臓疾患は253件から172件に減少する一方、精神障害は506件から629件に増加している。
  6. 厚生労働省「令和3年 労働安全衛生調査(実態調査)」
  7. 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(2021年7月30日閣議決定)では、2025年までに「労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」とする数値目標を設定している(2021年実績:8.8%)。
  8. 本提言では、「安全委員会」「衛生委員会」「安全衛生委員会」を合わせて「安全・衛生委員会」と記載する。
  9. 小売業や社会福祉施設等における「転倒」「動作の反動・無理な動作(腰痛等)」の頻発により、2021年の死傷者数(休業4日以上)は1998年以来23年ぶりの高水準となった。
  10. 50人以上の事業場は一律に安全・衛生管理者や産業医を選任し、安全衛生管理のための活動(巡視等)が義務付けられる現行の規制について、テレワーク等により事業場に常時いる労働者数が限られる場合にどのように適用すべきかといった論点が考えられる。
  11. 厚生労働省「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」資料によれば、労働者と労災保険の特別加入者(一人親方、特定作業従事者)との間で1万人あたりの災害発生率を単純に比較すると、特別加入者が大きく上回る結果が出ている。
  12. 2021年4月(芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、柔道整復師、創業支援等措置に基づき事業を行う方)、2021年9月(自転車を使用して貨物運送事業を行う者、ITフリーランス)、2022年4月(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)、2022年7月(歯科技工士)
  13. 例えば、特定元方事業者による巡視には、作業間の適正な調整や作業場所の機械・設備等の安全確保、不安全な作業や危険な状況の是正等の目的がある。このような制度の趣旨を踏まえ、現場での目視と同等の情報を取得できることや労働災害の発生を未然に防止できることを前提として、デジタル技術の活用を認める措置を速やかに講じることが求められる。
  14. デジタル臨調の「工程表」によれば、特定元方事業者による作業場所の巡視について、2024年6月までに、定点カメラやモバイルカメラを活用した遠隔での実施を認める「フェーズ2」を目指すこととしているが、産業医や衛生管理者、安全管理者の巡視義務の見直しは「否」と整理されている。
  15. 特別教育の修了証に法的な携帯義務はないが、慣習的に求められているとの声がある。
  16. デジタル庁は、規制所管省庁、規制対象となる民間事業者の双方においてデジタル技術の導入・活用を図るため、規制と技術の対応関係を整理した「テクノロジーマップ」と、スタートアップの最先端技術をはじめ、規制の趣旨を果たすことのできる技術・製品・サービス情報や活用事例等を収載した「技術カタログ」を整備・公開することとしている。
  17. 「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法)」では、個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する「デジタルファースト」、一度提出した情報は、二度提出することを不要とする「ワンスオンリー」、民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する「コネクテッド・ワンストップ」を基本原則として打ち出した。なおその後、デジタル臨調において2021年12月、デジタル改革・規制改革・行政改革の共通指針となるデジタル5原則を策定し、各種行政手続の適合性を検証している。
  18. 安衛法に基づく免許の受験手続のオンライン化は未実施である。また、安衛法88条1項に基づく計画の届出について、オンラインで完結しない手続が存在する。
  19. 書面保存の場合には書類の保存場所の確保等の費用が生じる。電子保存の場合にも、e-文書法の要件(データの見読性、完全性、検索性等の保証)を満たす環境の整備に費用が生じる。
  20. 保健師や看護師、化学物質管理者、衛生工学衛生管理者等が考えられる。
  21. 産業医科大学の運営等に対する助成や同大学の学生に対する修学資金貸与制度の運営等は社会復帰促進等事業の「産業医学振興経費」として実施されている。社会復帰促進等事業の中には、被災労働者・遺族の援護や労働者の安全衛生の確保という制度趣旨からかけ離れた事業も存在するため、2013年の予算水準に向けて、不断の見直しを通じて縮減を図ることが大前提である。
  22. 例えば、現行のストレスチェックで検査を求める3つの領域のうち、「②心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」について、バイタルセンシング技術で得られたデータで代替することが考えられる。
  23. ストレスチェック指針では、「ストレスチェックに関して、労働者に対して受検を義務付ける規定が置かれていないのは、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きい等の特別の理由がある労働者にまで受検を強要する必要はないため」とある。このような労働者にまで受検を強制することを求める趣旨ではない。
  24. 労働基準法に基づく手続をみると、「時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)」や「就業規則届」について、従前から本社一括届出が可能であり、2023年2月27日より、「一年単位の変形労働時間制に関する協定届」についても、電子申請の場合に限り本社一括届出が認められた。
  25. 一人親方等・特定作業従事者が労働者災害補償保険「特別加入制度」に加入するために設立される団体。労災保険の適用上、特別加入団体を事業主、その構成員を労働者とみなす。

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