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Policy(提言・報告書)  環境、エネルギー 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見

2015年3月11日
一般社団法人 日本経済団体連合会

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[該当箇所]

Ⅱ 太陽光発電の調達価格の適用に関すること【価格告示関係】
 1.調達価格の決定時期

[意見]

発電コストが最終的に確定する運転開始時の調達価格を適用すべきである。

[理由]

太陽光発電の設備コストが継続的に低下しているなか、調達価格の適用時点を「接続申込時」から「接続契約時」に変更することで、現行よりも発電事業者のコストと調達価格が近接する点は評価できる。しかし、発電事業者の過剰な利益を排し、設備製造事業者等の価格低減努力を調達価格に反映させる観点から、調達価格の決定時期は、設備の仕様やコスト構造が確定する「運転開始時」とすべきである。

[該当箇所]

全般

[意見]

「再生可能エネルギー発電設備設置・運転費用年報」に記載する土地・設備・工事に関する領収書・契約書の提出を義務化するとともに、年報に記載されたコストデータ・利益データを公開すべきである。また、最も効率の良い発電事業者の発電コストや設備の国際価格等の考慮も必要である。

[理由]

利潤のあり方を見直すともにコスト構造の透明化を図ることで、実際のコストを反映した調達価格を設定する必要がある。

[該当箇所]

全般

[意見]

国民負担抑制の観点から調達価格を適正に見直すにとどまらず、再生可能エネルギーの普及方策の抜本的見直しを行うべきである。

[理由]

再生可能エネルギー普及方策としての現行固定価格買取制度には様々な不合理が含まれており、無用な国民負担を生じているため、再生可能エネルギー普及方策の可及的速やかな抜本的直しが必要である。

以上

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