- 暴力団対策連絡協議会
これは、警察庁と経団連が協力して運営しているものである。警察庁側の幹事は警察庁暴力団対策本部、経団連側は、総務本部となっており、年に1〜2回程度開催されている。経団連側の委員には、各業界団体(13団体)の会長会社の総務部長が就任している。暴力団対策法の施行状況や直近の暴力団情勢等について情報交換している。
〔連絡窓口:経団連総務本部 TEL:(03)3279−1411(大代表)〕
- 社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(「特防連」)
これは、東京都内における特殊暴力を効果的に排除し、その被害を防止することによって広く社会公共の繁栄のために寄与することを目的に設立されたものである。現在、特防連に加盟している各地区の特殊暴力防止対策協議会(略称「地区特防協」)は、47地区2107社で結成されており、警視庁暴力団対策課および地元警察署と連携しながら、特殊暴力の追放・排除活動にあたっている。
特殊暴力とは、暴力団、総会屋等による、企業に対する寄付金・賛助金・出版物の購読料等の名目のいかんを問わない金品その他の財産上の利益の供与を強要する等の不当要求および面会の強要、強談威迫、暴力的不法行為その他の迷惑行為と広く定義され、特防連ではこうした特殊暴力に関する情報の提供、研修会や講演会の開催、企業防犯に関する相談、指導などの活動を行っている。
会員になるには、地区特防協の推薦を受けて、理事会の承認が必要である。理事長には、経団連事務総長が就任している。
〔連絡窓口:特防連事務局 TEL:(03)3581−7561〕
- 暴力追放運動推進センター
暴力団対策法では、暴力団排除活動を効果的に推進するため、都道府県ごとに暴力団追放運動推進センターを指定し、暴力団追放運動、暴力団による不当な行為に関する相談に応ずることなどの事業を行わせることとしている。暴力団追放運動推進センターには、「都道府県暴力追放運動推進センター」と「全国暴力追放運動推進センター」がある。
例えば、東京都では、「財団法人暴力団追放運動推進都民センター」が民間での暴力団排除運動を支援するための推進母体として設立されている。ここでは、主として暴力団追放に関する思想の高揚、知識の普及をはかるための広報、民間の自主的な組織活動に対する支援、暴力団員の不当行為等に関する相談などの事業を行っている。
全国暴力追放運動推進センターでは、各都道府県センターの事業について、連絡調整をはかることが主たる事業内容となっている。
〔連絡窓口:東京都の場合 TEL:(03)3201−2424〕
- 民事介入暴力被害者救済センター
日本弁護士連合会では、「民事介入暴力対策委員会」を設置するとともに、各単位弁護士会に対して民事介入暴力被害者救済業務への取組みを要請し、これを受けて、各弁護士会では「民事介入暴力被害者救済センター」を設置した。
東京都においては、東京三弁護士会が「民事介入暴力被害者センター」を開設し、民事介入暴力またはそのおそれのある案件について被害者の依頼を受けた場合、弁護士会に所属する弁護士に法律相談または事件の受任を紹介するなど、関係諸機関との協力体制の下、問題の解決にあたっている。
〔連絡窓口:東京三弁護士会の場合 TEL:(03)3581−1511(総合受付け)〕