経団連は12月9日、デジタルエコノミー推進委員会企画部会(浦川伸一部会長)をオンラインで開催し、個人情報保護委員会事務局の山澄克参事官から、改正個人情報保護法に基づく政令・規則案の検討状況について聴いた。概要は次のとおり。
改正個人情報保護法が2020年6月に公布されたことを受け、政令・委員会規則等について検討を行ってきた。これまでの検討状況は個人情報保護委員会のウェブサイトで論点ごとに公表している。準備ができれば20年内に政令・委員会規則案についてパブリック・コメントを実施し、21年春ごろには公布したい。ガイドライン・Q&Aについては引き続き議論し、21年春ごろにパブリック・コメントを実施したのち、21年年央には公表する予定である。
政令・委員会規則に関するこれまでの検討内容は以下のとおりである。
■ 漏洩等報告・本人通知
個人の権利利益を害するおそれが大きい場合、委員会への報告・本人への通知が改正法において義務化された。これを踏まえ、(1)対象となる事態(2)報告の時間的制限・報告事項(3)本人通知の時間的制限・通知方法等――について委員会規則で規定する。
■ 仮名加工情報
(1)加工基準(2)削除情報等の漏洩を防止するための安全管理措置の基準等――について委員会規則で規定する。
■ 個人関連情報
提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認が改正法において義務化された。これを踏まえ、個人関連情報における確認記録義務について委員会規則で規定する。また、本人から同意取得の態様・方法や「個人データとして取得することが想定されるとき」の判断基準など、ガイドライン等での明確化を検討している。
■ 越境移転
外国にある第三者への個人データの提供時に、移転先事業者における個人情報の取り扱いに関する本人への情報提供の充実等を求めることが改正法で定められた。これを踏まえ、(1)同意取得時に本人に提供すべき情報(2)移転元の事業者が講ずべき「必要な措置」(3)本人の求めに応じて提供すべき「必要な措置に関する情報」――について委員会規則で規定する。
■ 法定公表事項
制度改正大綱に基づき、本人の適切な理解と関与を可能としつつ、事業者における個人情報の適切な取り扱いを促す観点から、政令において、個人情報の取り扱い体制や講じている措置の内容等を公表事項として追加する。
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意見交換では、諸外国の個人情報保護制度に関する情報提供のあり方等について議論した。
【産業技術本部】