1 親子会社法制について、親会社の株主並びに子会社の株主及び債権者のより一層の保護を図るため、見直しをすべきであるとの意見があるが、どうか。
|
2 親会社の株主は、子会社に関する一定の権利を行使することができることとすべきであるとの意見があるが、どうか。 |
(1) 親会社が子会社の株主総会において一定の決議事項につき議決権を行使するに当たっては、親会社の株主総会の決議を要することとすべきであるとの意見があるが、どうか。
|
(2) 親会社の株主は、子会社の情報の閲覧及び謄写又は謄抄本交付請求をすることができることとすべきであるとの意見があるが、どうか。
|
(3) 親会社の株主は、子会社に関する会社法上の訴えのうち一定のものについて提起することができることとすべきであるとの意見があるが、どうか。
|
(4) 親会社が、その有する重要な子会社の株式の全部を譲渡し、又は他の会社の株式全部を譲り受ける場合には、親会社の株主総会の特別決議を要するものとし、反対の株主には株式買取請求権を認めるべきであるとの意見があるが、どうか(商法第245条から第245条ノ4まで参照)。
|
3 親会社の監査役の子会社に対する権限(商法第274条ノ3)を拡大すべきであるとの意見があるが、どうか。
|
4 子会社の株主は、親会社に関する一定の権利を行使することができることとすべきであるとの意見があるが、どうか。 |
(1) 子会社の株主は、親会社の情報の閲覧及び謄写又は謄抄本交付請求をすることができることとすべきであるとの意見があるが、どうか。
|
(2) 親会社の取締役の子会社に対する行為により子会社に損害が生じた場合には、親会社又はその取締役は、子会社に対し損害賠償責任を負うこととすべきであるとの意見があるが、どうか。
|
5 子会社の監査役は、必要があるときは、親会社に対し営業の報告を求め、親会社の業務及び財産の状況を調査することができることとすべきであるとの意見があるが、どうか。
|