1 持株会社の解禁に伴い、既存の会社の一方を子会社とし、他方をその親会社とするための手続及び親会社を創立するための手続を創設すべきであるとの意見があるが、どうか。 |
2 既存の会社の一方を子会社とし、他方をその親会社とするための手続として、一方の会社の株主が有する当該会社の株式の全部の現物出資により他方の会社が新株を発行する手続(以下「株式交換」という。)を創設すべきであるとの意見があるが、どうか。
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(1) 株式交換をするには、株式交換契約書を作成しなければならないこととすべきであるとの意見があるが、どうか。
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(2) 株式交換契約書は、株主総会の承認を要することとすべきであるとの意見があるが、どうか。
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(3) 交換比率の公正を確保するための手続を要することとすべきであるとの意見があるが、どうか。
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(4) 取締役は、(2)の株主総会の会日前に所要の書類を本店に備え置き、株主に開示しなければならないこととすべきであるとの意見があるが、どうか。
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(5) 株式交換に反対の株主に会社に対する株式買取請求権を認めるべきであるとの意見があるが、どうか。 |
(6) 株式交換をするには、一方の会社の株式が取引所の相場のあるものである場合において、株式交換契約書で定めた価格がその相場を超えないときを除き、検査役の調査を要求すべきであるとの意見があるが、どうか(商法第280条ノ8参照)。 |
(7) 株式交換については、債権者保護手続(商法第412条参照)は要しないとの意見があるが、どうか。 |
(8) 他方の会社について、一定の場合には、株主総会の決議を要しない、簡易な株式交換の手続を設けるべきであるとの意見があるが、どうか。
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(9) 株式交換無効の訴えを認めるべきであるとの意見があるが、どうか。
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3 親会社を設立するための手続として、会社が発起人となり、その会社の株主が有する当該会社の株式の全部の現物出資により他の会社を設立する手続を創設すべきであるとの意見があるが、どうか。
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(1) 会社が発起人となり、その会社の株主が有する当該会社の株式の全部の現物出資により、他の会社を設立するには、株主総会の承認を要することとすべきであるとの意見があるが、どうか。
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(2) 取締役は、(1)の株主総会の会日前に所要の書類を本店に備え置き、株主に開示しなければならないこととすべきであるとの意見があるが、どうか。
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(3)他の会社の設立に反対の株主に会社に対する株式買取請求権を認めるべきであるとの意見があるが、どうか。 |
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