日・EU経済統合協定交渉の開始を求める
-日・EU EPAに関する第三次提言-
2009年11月17日
(社)日本経済団体連合会
日・EU経済統合協定交渉の開始を求める
-日・EU EPAに関する第三次提言-
概要 <PDF>
本文 <PDF>
最悪期を脱したとはいえ、厳しい局面が続く見通しのわが国経済にとって、自由な貿易・投資環境を確保し世界経済のダイナミズムを取り込むことは自律的な回復と成長に不可欠である。人口減少時代にあって、将来、その重要性はますます高まるものと考えられる。こうした観点から、世界最大の単一市場であり、わが国にとって米国、中国に次ぐ輸出先であって、米国に次ぐ直接投資先、最大の直接投資元であるEUとの経済関係を強化することは喫緊の課題である。
日本経団連では、EU・韓国自由貿易協定(FTA)交渉開始直後の2007年6月に第一次提言「日EU経済連携協定(EPA)に関する共同研究の開始を求める」 #1 を取りまとめ公表、以来、関係各方面にEUとのEPAの実現を働きかけてきた。本年4月には、第二次提言「日・EU経済統合の実現を目指して」 #2 を取りまとめ、貿易障壁の削減・撤廃にとどまらず、制度・ルールの改善・調和を通じてEUとの経済統合を深めるよう提言したところである。
EUとは民主主義や法の支配といった基本的な価値観を共有しており、それを基盤として重層的・包括的な関係強化に取り組むことは経済統合をも促すことになろう。
1.急がれる日・EU経済統合強化のための枠組み作り
第二次提言後、本年5月にチェコで行われた日・EU首脳協議において、双方の首脳が、日・EU経済関係が世界の繁栄にとって極めて重要であることを再確認するとともに、世界経済の現状に鑑み、開放的な経済を維持するために率先して努力するとした上で、日・EU経済関係の潜在的可能性を活用するために、日・EU経済の統合の強化に向けて、いくつかの特定の非関税案件に焦点を当てて取り組み、来年の首脳協議までに進捗をレビューする旨合意したことは望ましい方向への適切な第一歩である。この上は、限られた時間の中ではあるが、釈�蓿繙就�粮㏍芍��轣蛹≒鳫�笏蜿遐�竚癈鷭∂焜聨纃瘟赧漓�籬�㏍聽轣蛹就祓羆痲元痰綉御険繙羈娯⊂桿轣蛹Γ蔚飴頏阡繝�籟鹿畩が期待され、その解決が日・EU経済関係の促進に効果がある案件を早急に選定する必要がある。しかしながら、首脳協議から半年を経てもなお、具体的な案件は決定されていないのが現状である。
一方、2007年5月に開始されたEU・韓国FTA交渉は、さる10月15日、仮署名に至り、来年中にも発効する見込みとなっている。わが国企業はEU市場において韓国企業との厳しい競争に既に晒されているが、EU・韓国FTA発効の暁には、韓国からEUへの輸出は、自動車、電気機械類を中心に128億ユーロ増加するとの分析 #3 が示唆するように、わが国企業は韓国企業に比べ競争上極めて不利な状況に置かれるものと予想される。例えば、乗用車に関しては、現行10%の関税が韓国車については遅くとも協定施行5年後にはゼロとなるのに対し、日本車については現行関税が維持されることになり、現地生産車も含めて価格競争力の深刻な低下をもたらす。エレクトロニクス製品については、品目により関税率が異なるが、EU・韓国FTAの施行の結果生じる韓国製品との最大14%の関税格差の影響は甚大である #4。
また、関税が撤廃されることにより、韓国企業は、関税分類の恣意的な変更の影響から解放され、製品の開発・設計等の自由を確保するのに対し、日本企業は、技術革新によって複合的な機能を持つ製品の開発が可能となったとしても、関税分類の変更によって高関税を課される恐れがあるため、開発自体を躊躇せざるを得ない。なお、高関税を維持することによって日本からの投資を呼び込もうとの思惑が一部の加盟国にあるように聞くが、関税によって市場を閉ざすことは、EU域外からの部品調達コスト増などを通じて現地生産にも支障を及ぼすことになることから、少なくとも中長期的には投資誘致にあたってもプラスにはならないと考えられる。
EUとの経済関係の新たな枠組み作りがこれ以上遅れるならば、わが国産業の国際競争力に深刻な影響を及ぼすことになる。EU・韓国FTAの発効を控えて日・EU経済統合強化のための取り組みを加速することが不可欠である。
2.新たな枠組みとしての「日・EU経済統合協定」
以上の問題意識から、今般、これまでの提言を踏まえ、関税・非関税双方の障壁を引下げることによって経済統合を強化するための枠組みを「経済統合協定」として、そのアウトラインを提示することとした。わが国政府ならびに欧州委員会およびEU加盟各国においては、来年の首脳協議後、できる限り速やかに経済統合協定の交渉を開始できるよう、準備を進めるべきである。
協定の取りまとめにあたっては、(1)グローバル競争において他国企業に劣後しない事業環境を確保すること、(2)関税以外の障壁をも引下げることによって、経済的に国境のない環境を整備すること、(3)貿易のみならず、投資、サービス、知的財産、反競争的行為、政府調達など経済関係を包括的にカバーすることによって、透明性の高い自由で安定的な事業環境を実現すること、(4)原産地証明方式、電子商取引を含めて日・スイスEPAと同等、またはそれを上回る、先進国同士に相応しい内容を盛り込むこと、(5)継続的協議メカニズムとして各種小委員会を設置し中長期的視点に立って経済統合の強化とそれを通じた日・EU双方の構造改革の促進に取り組む体制を整えること、が重要である。
後掲する協定のアウトラインは、以上のような観点から、日・EU経済関係の将来にとって望ましいと考える事項を盛り込んだものであるが、協定に盛り込まれるべき事項はそれらに限定される訳ではない。本提言が契機となって各方面で議論が行われ、包括的で先進国同士に相応しい協定を実現すべく、交渉開始に向けた動きが活発化することを期待する。とりわけ、真に互恵的な内容とするため、EU側からの提案を大いに促したい。その結果、政治・社会・文化面の関係強化との相乗効果を得るべく、2011年に終了する「日・EU協力のための行動計画」に続く次期計画の中核に、この経済統合協定が位置づけられることを要望する。
3.わが国の通商戦略と日・EU経済関係
わが国は、多国間におけるWTOドーハ・ラウンドの早期妥結と地域・二国間におけるEPA等の締結とを自由な貿易・投資を促進する車の両輪として推進している。この基本的な方針を着実に実行することは、EUとの関係においても重要である。
まず、WTOドーハ・ラウンドについては、150以上の国々の関税を一度に引下げることができるのは、多国間交渉の利点であり、今日まで8年近くに及ぶラウンゼ�蓿繙就�粮㏍芍��轣蛹≒鳫�笏蜿遐�竚癈鷭∂焜聨纃瘟赧漓�籬�㏍聽轣蛹就扱翫桶換慣温概癌⊂桿轣蛹Γ蔚飴頏阡繝�籟鹿畩を尊重し、早期妥結に向けて日・EUが協力すべきである。現在交渉中の関税削減方式を前提とすれば、EUの二桁関税も4~5%に引下げられることが想定されるなどラウンドの妥結は日・EU経済関係の緊密化にとっても重要である。
一方、これまでわが国が締結したEPAの相手はアジアを中心に11カ国・地域であるが、それら国・地域がわが国の貿易額に占める割合は2割に満たないのが現状である。グローバルに広がる企業のサプライチェーンを支える制度インフラとして十分な機能を発揮するためには、その拡大とネットワーク化が必要である。声�蓿繙就�粮㏍芍��轣蛹≒鳫�笏蜿遐�竚癈鷭∂焜聨纃瘟赧漓�籬�㏍聽轣蛹就号矜痺盥矜箟粭皹籵甼⊂桿轣蛹Γ蔚飴頏阡繝�籟鹿畩エンジンと期待されるアジアにおいて、経済共同体をも視野に入れて地域経済統合の実現を目指すのもその一つである。その際、域外、とりわけ、わが国の投資残高、貿易総額において上位を占める米国、EUにも開かれたものとしなければならない。その意味でも、わが国としては、日米EPAと並んでEUとの経済統合協定の締結を積極的に推進する必要がある。EUにとっても、日本との協定は、成長性に富むアジアとの繋がりを深め、アジアにおいて法の支配の下で国際ルールに則った安定的なビジネス環境を実現する上で有益なツールとなり得るものと考えられる。
さらに、EUとの間に国境のない事業環境を実現するためには、EU加盟各国との租税条約および社会保障協定の改正・締結を推進し、投資所得(配当、利子、ロイヤルティ)に対する源泉地国課税の減免や海外駐在員の社会保険料の二重負担の解消などを実現する必要がある。
【経済統合協定のアウトライン】
物品貿易
- [鉱工業品]
- 原則としてすべての鉱工業品に対する関税を撤廃する。センシティビティの高い品目についても速やかに撤廃する。
- 特に、喫緊の課題である低炭素社会の構築を相互に補完するため、環境親和性物品の関税を撤廃する。
- 関税が撤廃されるまでの間、関税分類および関税免除措置の変更について事前協議の仕組みを設ける。
- [農産品]
- 農産品貿易の促進と国内農業の健全な発展との両立に留意して規定する。
- [貿易に関する規律]
- 貿易救済措置に関する事前の通報・協議の仕組みを設けるとともに、EU・韓国FTA #5 と同等またはそれを上回る、かつWTO協定より厳格なルールを適用する。
- [原産地規則]
- 原産品については、付加価値基準または関税分類変更基準のいずれかに拠り決定することとする。
- 原産地の証明については、第三者証明制度に加え、利用者が理解しやすく利用が容易な制度として認定輸出者による自己証明制度を採用する〔日・スイスEPAと同様、認定輸出者は自ら原産地証明書(インボイス・デクラレーション)を作成することを可能にする〕。
税関手続・貿易円滑化
- 透明で利用し易く、簡潔かつ国際基準に調和した手続とする。その一環として、サプライチェーンの保安強化との両立を図るべく、AEO制度の相互承認の早期実現に向け、現行の作業(既に両国の認証基準の比較作業は終わっており、2009年より合同実地確認を実施中)を加速化する。相互承認の実現に伴い、将来導入される予定のEUの24時間ルール(国際海上コンテナ貨物情報の船積24時間前までの通知制度)のAEOへの適用を免除する。さらに、AEO制度の不断の見直しを行うための枠組みを設ける。
- 迅速で予見可能性が高い簡素な税関手続に向けて、(1)税関システムの内容と整備状況等に関する情報の交換、(2)関連書類・データセットの共通化、(3)税関手続の透明性・効率性・説明責任の確保、(4)税関当局による定期的会合、等を実施する。
- なお、上記に関し必要に応じて日EC税関相互支援協定 #6 との調整について規定する。
衛生植物検疫措置
- 小委員会を設置し、有機農産物に関する規格の同等性評価 #7 等を踏まえ、食品分野の規格の調和・相互承認を推進する。
規格・適合性評価手続
- 規格・適合性評価手続が貿易障壁とならないよう、以下の規格の調和、規格の相互承認(同等性評価)、適合性評価結果の相互承認等を推進する。小委員会を設置し、日・EC相互承認協定 #8 の利用実態調査に基づき改善策を講ずるとともに、規格の一層の調和・相互承認を推進する。
- [規格の調和]
- 日本の医薬品GCP(臨床試験実施基準)の国際基準(ICH-GCP #9)との整合性を確保し、国際共同臨床試験の効率的かつ円滑な実施を促進するとともに、承認までの期間を短縮する。 #10
- 日本の医療機器GCPの国際基準(ISO14155)との整合性の確保を推進し、承認までの審査期間を短縮する。 #11
- 日本においても国際基準(ISO13485)との整合性が確保された医療機器QMS(製造品質管理システム)省令が施行されていることに鑑み、同基準に基づく外国における監査結果を受け入れることによって、承認・認証までの審査期間を短縮する。
- 自動車の技術基準の国際的調和と相互承認を推進・拡充する。
- [規格の相互承認(同等性評価)]
- 建設材料(構造木材、集成材)の強度等に関するEN規格(欧州統一規格) #12 およびCEマーキング #13 とJAS(日本農林規格)/JIS(日本工業規格)等との間の同等性評価を推進する。
- [適合性評価結果の相互承認]
- 日・EC相互承認協定における医薬品GMPの相互承認を非固形製剤にも拡大する。
- [その他]
- EUにおける医薬品販売にあたって外箱への表示事項を統一する。
- EUの医療機器の認証制度に関し、(1)80以上ある認証機関(Notified Body)の運用およびそれらによる解釈、(2)医療機器に関するEU指令の加盟国による解釈、をそれぞれ統一するとともに、(3)医療機器の登録を欧州医療機器データベース(EUDAMED)1カ所に統一する。
- テレビに関する加盟国独自の型式認証を廃止する。
- その他規格の新設・変更にあたって事前の十分早い段階での通報ならびに公表を義務付ける。
- 新技術の国際標準化と第三国への普及を推進するため、新技術の開発(例えば、RFID:無線ICタグ、生体認証に関わる技術等)の検討・実証実験を共同で実施するための枠組みを設ける。
サービス貿易
- 最恵国待遇を付与する。
- 市場アクセス、内国民待遇の義務についてネガティブ・リスト方式を採用する。自由化を留保する場合であっても規制の現状維持を義務付ける。
- 既に自由化されている分野は、それが将来にわたって維持されるよう現状維持を義務付ける。
- 市場アクセス、内国民待遇以外の措置について以下につき追加的に約束する。
- 保険業法以外の法律の下で設置された制度共済について、保険事業に対する規制との整合性を確保する観点から、更なるルールの整備を推進する。
- 運航路線数、機材の選択等を民間レベルで自由に決められる仕組み、いわゆるオープンスカイ政策を推進し、ヒト、モノの流通を促進することによって利用者利便の向上を図る。 #14
- 国内規制の導入・改変にあたって、早期の意見照会を義務付ける。
- 小委員会を設置し、一層の自由化に向けて継続的に協議する。
自然人の移動
- 企業内転勤などビジネス上の移動(生産・販売拠点、ライセンシーへの派遣等。帯同する家族等を含む)について、簡便な手続を適用(例えば「日・EUビジネス・レジデンス・カード」の導入)することによって可能な限り自由を確保する。
電子商取引等
- WTOにおける電子的送信に対する関税不賦課の恒久義務化、デジタル製品に関する内国民・最恵国待遇の付与、電子商取引およびネットワークを通じたITサービスに関する行政措置の透明性・公平性等の確保、消費者保護・個人情報保護・インターネットサービスプロバイダの責任に関するルールの策定および調和など関係当局間の協力等によって、電子商取引およびネットワークを通じたITサービスを推進する〔日・スイスEPA並み、あるいはそれを上回る内容を実現〕。
投資
- 投資許可段階の最恵国・内国民待遇の付与、パフォーマンス要求の禁止〔以上ネガティブ・リスト方式を採用〕、国境を越える送金の自由の確保、アンブレラ条項、投資家対国家の仲裁条項等を規定する。 #15
- その他の措置について追加的に約束する。
- EU加盟国を日本のタックスヘイブン対策税制の対象国としないなどの措置を検討する。 #16
- EU内における商法・商慣行の調和と統合を進める。特に「非公開会社法」を実施するとともに、その実施において加盟国間での運用・解釈の調和が確保されるようモニターする。
- 小委員会を設置し、投資に関連する諸問題についての情報交換、投資に係る規定の実施・運用や留保に関する見直し等を通じて一層の自由化・円滑化を推進する。
競争
- 反競争的行為に対して適切な措置を講ずるとともに、反競争的行為の規制に関して協力する。
- 競争当局が具体的な決定や措置を行うにあたって相互に事前通報を義務付け、競争法の適用に関する紛争を回避・軽減する。
- 競争政策に関する基本的な考え方に関する意見交換、競争法の執行手続きの透明性の確保等に関し継続的に協議する。
- なお、上記に関し必要に応じて日・EC独占禁止協力協定 #17 との調整について規定する。
知的財産
- 著作権、商標、意匠、特許等の保護水準を設定する。
- 特許を相互承認する。
- EUの私的複製課徴金制度について、代替的な保護手段としてのデジタル著作権管理(DRM)技術等が進歩していること、加盟国によって制度設計・運用が異なることなど #18 を踏まえ、制度を見直す。
- 地理的表示に関し、できる限りの保護を及ぼすことを確認する〔少なくとも日・スイスEPA #19 と同等の内容を確保〕。
- 再包装の禁止など偽造医薬品対策を強化する。
- 模倣品・海賊版に関する取締りの統一・効率化 #20、罰則の強化等によって執行の実効性を確保する。
- 第三国における模倣品・海賊版対策に関し協力する。
政府調達
- 日本として、基準額の引下げなどWTO政府調達協定を超える内容とする。
- 日本として、ICTを活用し、地方政府の入札情報を含めてアクセスポイントを一元化することなどによって手続きを簡素化し、透明性を向上させる。
経済統合の強化
- 継続的協議メカニズムとして、双方の政府関係者に加えて民間も参加する小委員会を設置し、経済統合の強化に向けた方策を協議する(なお、各分野に特化した「小委員会」については、該当部分に記述)。
紛争解決
- 協定に反する措置または協定によって与えられた利益を侵害もしくは無効にする措置に関する協議、仲裁裁判、裁定等に関し規定する。
協定の運営
- 協定に基づいて設置される小委員会の作業を監視、調整する合同委員会の設置に関し規定する。
以上
- http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/050.html
- http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/037/index.html
- 128億ユーロのうち約41%(約52億ユーロ)は乗用車を含む自動車分野での輸出増、約14%(約18億ユーロ)が電気機械類の輸出増。"Economic Impact of a Potential Free Trade Agreement Between the European Union and South Korea" (Short study by Copenhagen Economics & Prof. J. F. Francois (March 2007)
- EU・韓国FTAでは、例えば、EU側は、自動車部品(4.5%)は即時、乗用車〔1500㏄超の中・大型車〕(10%)は3年以内、乗用車〔1500㏄以下の小型車〕(10%)は5年以内、カラーテレビ(14%)、ビデオレコーダー(14%)は5年以内に撤廃。韓国側は、自動車部品(8%)は即時、カラーテレビ(8%)、複写機(8%)は即時、乗用車〔1500㏄超の中・大型車〕(8%)は3年以内、乗用車〔1500㏄以下の小型車〕(8%)は5年以内に撤廃。
- EU・韓国FTAでは、アンチダンピングに関し、lesser duty rule(税率を必要最小限に)の義務化、アンチダンピング調査開始15日前の通知、措置終了後1年間の調査開始禁止等を規定。セーフガードの存続期間は関税撤廃から10年間。発動期間は2年間、2年の延長可能等。
- 2008年2月発効。双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、優良な事業者に対する税関手続の簡素化・調和化を含む貿易円滑化措置および効果的な水際取締りを実現する観点から、情報交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するもの。
- 「平成20年度日・EU規制改革対話 日本側対EU提案書」によれば、日本は、EU有機食品認証統一基準について、2001年3月に有機農産物の日本農林規格(有機JAS規格)との同等性を承認。一方、有機JAS規格のEU有機食品認証統一基準との同等性については、EUは一つの技術的課題以外の点で有機JAS規格の同等性が確認できたことから、日本での現地視察を実施する段階に進むことができると回答。
- 2002年1月発効。日欧間貿易に携わる企業の負担を軽減することを通じて両者間の貿易を促進することを目的とし、輸出入時に輸入国において必要な一定の手続を輸出国において実施することを可能にするための枠組みを定めるもの。現在、(1)電気通信機器、 (2)電気製品、 (3)化学品GLP、 (4)医薬品GMP の4分野を対象。
- ICH(The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use:日米EU医薬品規制調和国際会議)において合意された臨床試験実施基準
- なお、日本政府は「革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略」(平成19年4月26日、同20年・21年一部改定)において、2011年度までに新薬の上市までの期間を2.5年短縮するとの目標を設定。
- なお、厚生労働省は「医療機器の審査迅速化アクションプログラム」(平成20年12月11日)において、2013年度までに新医療機器の承認までの期間を19カ月短縮するとの目標を設定。
- 欧州地域における加盟国間での貿易を円滑化すると同時に、産業水準を統一化するために制定。加盟国は、EUの専門委員会であるCEN(欧州標準化委員会)やCENELEC(欧州電気標準化委員会)が発行するENの内容について各国の規格に反映させ、矛盾する国家規格があれば、それを撤廃する義務あり。
- EU地域に販売される指定製品に貼付を義務付けられる安全マーク。EU指令の必須安全要求事項に適合していることを示すもの。CEマークのある製品は、EU域内の販売・流通が自由。
- 具体的には、従来航空自由化の対象外となっている首都圏空港を自由化の対象とするとともに、羽田空港の国際化を推進し、全時間帯において就航都市、輸送量を自由化。
- リスボン条約が発効すれば、EUが海外直接投資に係る権限を排他的に有することになるものと想定(EUの権限に関する条約第3条第1項及び第207条第1項)。他方、これまでEU加盟国は投資保護に関する権限を有し、第三国との間で投資保護に関する二国間協定を締結してきたことから、投資保護に関する権限が実体的に如何に扱われるかは、今後の動向を注視していくことが必要。
- 日本経団連「平成22年度税制改正に関する提言」(2009年10月2日)において、タックスヘイブン対策税制の見直しについて次のとおり提言。
「諸外国の法人実効税率の動向を踏まえ、現行のタックスヘイブン対策税制の基準を20%未満に引き下げるべきである。また、納税者の予見可能性確保や事務負担軽減の観点から、一定条件を満たす国・地域に所在する子会社についてタックスヘイブン対策税制の対象外とするホワイトリストを導入すべきである。」
- 反競争的行為に係る協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定。2003年8月発効。競争当局間の協力および調整を促進することを通じて、競争法の効果的な執行に寄与するとともに、その適用にあたって両者の間に紛争が生じる可能性を回避または軽減することが目的。
- EU著作権指令(2001年)があるものの、加盟国によって制度・運用が異なるのが現状。例えば、英国、アイルランド、ルクセンブルク、キプロス、マルタは制度自体なし。
- スイスとのEPAでは、TRIPS(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)で規定される範囲の保護に加え、関連する表示について現行の法令の範囲内でできる限りの保護を及ぼすことを確認。
- 2004年7月に発効したEU理事会規則(1383/2003)は、欧州地域の税関における模倣品・海賊版の水際取締りの効率的かつ低コストな実施に資するものであるが、英国、イタリア、フィンランド等一部の加盟国では、それに加えて独自の水際対策を行っており、申請者にとって二重の負担となっているところ。
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