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「民主導・自律型システム」の確立に向けた新たな規制改革の推進方策について 別紙

民間の事業活動に係る規制(各種業法等)の見直し基準


経済社会環境の変化に伴い、意義が薄れ、実効性が失われた規制については、速やかに廃止すべく、この基準に基づき見直すものとする。

1.参入

  1. 参入に際して、免許、許可、認可等を義務付けているものは原則廃止する。消費者保護等の観点から審査が必要なものや、事後チェック等の関与が必要なものについては、原則として、登録制や届出制に移行する。

  2. 需給調整規制を課しているものは、実質的に需給調整的な参入障壁となっているものも含め、早期に廃止する。

  3. 実施主体を制限しているものは原則廃止する。特に、公的主体ならびに公的関与の強い主体が独占しているものについては、株式会社等の民間主体へ開放する。
    外資規制は安全保障上等の観点から、希少資源を利用するものについては環境変化等を踏まえ、必要最小限に限定する。

  4. 規模要件又は設備要件を課しているものは、情報の非対称性が著しく、消費者保護等の観点から真に必要な場合を除き、原則廃止する。

  5. 許認可等に有効期間を設けているものは、技能や業務を一定水準以上に維持することが真に必要な場合を除き、原則廃止する。

  6. 許認可等に際し、審議会付議が義務付けられているものは、拒否処分等の場合であって、高度な専門性・中立性・公平性が求められるものを除き、原則廃止する。

  7. 許認可等の単位が細分化されているものは、業種単位を大括りに再編する。

  8. 許認可等の申請先が所管大臣等に一元化されていないものは、一の都道府県の区域内のみで事業を行なう場合は都道府県知事、二以上の都道府県の区域内で事業を行なう場合は所管大臣に一元化する。

2.価格

価格規制(公定価格、認可制、事前届出制、報酬・手数料の受領禁止)は原則廃止する。情報の非対称性が著しく、消費者保護等の観点から真に必要なものについては、原則として、上限のみの届出制とする。

3.設備

  1. 設備の新増設・変更についての許認可等を義務付けているもので、需給調整的に運用されているものは早期に廃止する。競争を阻害し、過度に事業者に負担を課しているものは、そのあり方を見直す。

  2. 設備構造基準を定め、基準適合性を参入の際の許認可等の要件としているものは、性能規定化を基本として、基準そのものの妥当性を見直し必要最小限のものとすると共に、事後チェックシステムを整備した上で、原則、事業者の自己確認・自主保安に委ねることとする。
    安全・衛生確保等の観点から、自己確認、自主保安のみに委ねることが真に困難なものについては、公正中立な第三者による確認等を義務付ける仕組み(第三者認証)とする。

  3. 設備構造基準を定め、基準適合義務、検査・検定等を義務付けているものは、性能規定化を基本として、基準そのものの妥当性を見直し必要最小限のものとすると共に、事後チェックシステムを整備した上で、原則、事業者の自己確認・自主保安に委ねることとする。
    安全・衛生確保等の観点から、自己確認、自主保安のみに委ねることが真に困難なものについては、公正中立な第三者による確認等を義務付ける仕組み(第三者認証)、あるいは優良な実績を有する事業場については、自己確認等を認めるインセンティブ制度を導入する。

4.業務内容

  1. 業務区域・供給区域規制を課しているものは、原則廃止する。真に公共的な性格を持つものについては、環境変化等を踏まえ、定期的に廃止を含め見直す。

  2. 他業禁止、兼業禁止、その他業務内容に制限があるものは、原則廃止する。情報の非対称性が著しく、消費者保護等の観点から真に必要とされるものについては、定期的に廃止も含め見直す。

  3. 商品・サービスへの検査・検定等を課しているものは、国際的整合性の観点等も踏まえ、検査・検定等の必要性そのものの妥当性を見直すと共に、自主検査・自己確認を原則とする。

  4. 帳簿の記載・保存義務を課しているものは、事業者にとって過度な負担とならないよう、定期的に内容を見直す。

  5. 説明・通知・確認義務を課しているものは、事業者にとって過度な負担とならないよう、定期的に内容を見直す。

5.資格者の必置

資格者の必置が義務付けられているものは、必置義務の廃止、資格要件・必置単位の見直し、業務範囲の拡大、外部委託等により、事業者や従事者にとって、過度な負担とならないよう必要最低限のものとする。

以上

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