経団連は2月12日、厚生労働省からの職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防および健康管理に関する要請を受け、15日、会員宛てに協力を呼びかけた。同要請は、2月2日の新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言の延長にあたり「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改正したことを受けたもの。
同方針では、「職場への出勤等」については、従前の取り組みに加え、「特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す」等とした。
具体的には、テレワーク・時差出勤等の推進や、体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルール策定ならびに実行しやすい雰囲気づくり、職場での「居場所の切り替わり」(休憩所、更衣室、喫煙室等)に注意することなど、事業場において特に留意すべき事項となる「取組の5つのポイント」(図表参照)を新たに作成し、各企業に取り組み状況の確認を求めている。
また、都道府県労働局に「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を新たに設置し、職場における感染防止を検討する際に疑問点等が生じた場合に、積極的に活用するよう呼びかけている。
【労働法制本部】