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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2015年5月7日 No.3222 社会保障分野のマイナンバー制度導入説明会開催 -内閣官房社会保障改革担当室、厚労省から聞く

経団連は4月13日、東京・大手町の経団連会館で経済広報センターとともに「社会保障分野のマイナンバー制度導入説明会」を開催した。説明会では、阿部知明内閣官房社会保障改革担当室参事官が「マイナンバー制度の概要と民間事業者の対応」、鯨井佳則厚生労働省情報政策担当参事官が「社会保障分野(健康保険・厚生年金保険、雇用保険等)のマイナンバー制度導入」について説明した。概要は次のとおり。

■ 「マイナンバー制度の概要と民間事業者の対応」
阿部参事官

来年1月の社会保障、税、災害対策の分野におけるマイナンバーの利用開始を見据え、今年10月から全国民へのマイナンバーの通知(通知カードの発送)が開始される。

マイナンバー(12桁)は、法律に限定列挙された事務および地方公共団体の条例で定められた事務にのみ使用することが可能であり、その他の手続等に利用することは違法である。

従業員からマイナンバーを取得する際は、利用目的を明示するとともに、厳格な本人確認(身元確認・番号確認)を行う必要があり、この点、個人番号カードによる本人確認が最も効率的であるため、全国民に個人番号カードの交付を受けていただきたい。

1法人1つの法人番号(13桁)はマイナンバーと体系が異なり、誰でも自由に使用することができるため、法人に関する情報が集めやすくなるなど、経済的な効用が期待できる。

■ 社会保障分野(健康保険・厚生年金保険、雇用保険等)のマイナンバー制度導入」
鯨井参事官

マイナンバーは、年金・医療をはじめとする社会保障分野において重要なインフラとなる。

各種届出書等の様式改正にあたり、民間事業者から質問の多い「マイナンバーを記入する必要のない様式」についても、一覧を厚生労働省のホームページに掲載しているので参照いただきたい。

制度開始後の新規加入者等については改正後の様式を用いてマイナンバーを取得することができるが、既存の従業員や扶養親族については、個別に確認する必要がある。来年1月以降、ハローワークや健保組合から既存の従業員等のマイナンバーの提出依頼が行われることが想定されるため、協力をお願いしたい。

◇◇◇

両氏の説明後、榎並利博富士通総研経済研究所主席研究員が、社員の教育・研修、安全管理措置の実施、マイナンバー関連システムの改修(人事給与・法定調書等)など、10月のマイナンバー通知に向け、これから半年間で企業が対応すべき事項について説明した。

※会合配布資料等は http://www.keidanren.or.jp/policy/2015/036.html 参照

【産業技術本部】

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