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Action(活動) 週刊 経団連タイムス 2012年12月20日 No.3113 改正労働契約法に関する説明会開催 -木下弁護士から企業実務上の対策で説明聞く

経団連は11月29日、東京・大手町の経団連会館で労働法規委員会(三浦惺委員長)の主催による「改正労働契約法に関する説明会」を開催した。

説明会では、まず厚生労働省労働基準局の村山誠労働条件政策課長から、改正法の概要について、その後、木下潮音弁護士から、企業実務上の対策について説明を聞いた。

今回の改正のポイントは、(1)有期契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより無期契約に転換されるルールの創設(第18条)(2)最高裁判例で確立した「雇止め法理」の法定化(第19条)(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を禁止するルールの創設(第20条)――の3点である。(2)は今年8月10日から施行されており、(1)および(3)は2013年4月1日に施行される。

■ 木下潮音弁護士の説明

説明する木下弁護士

改正法の完全施行を見据え、企業はパートタイマーや嘱託社員など、自社のすべての有期契約労働者の契約内容(勤務地限定の有無、業務内容、採用方法等)を確認し、準備を進めることが求められる。

第18条については、企業として無期転換を進めるか否か方針を決める必要がある。そのうえで転換を進める場合、転換後の労働者に適用される就業規則を策定し、まずは定年を定めておくことが不可欠である。また、労使双方の納得性を高める観点から、正社員登用制度を整備し、有期契約期間中に登用する機会を用意しておくことも有用と思われる。

第19条については、法定化により判例法理の内容が変更されるものではなく、これまでに比べ有期契約の雇止めが困難になるということはない。

第20条については、主に有期契約労働者にいわゆる正社員と同等の仕事をさせているような場合に問題となる。企業の対応として、どのような考え方で有期契約労働者の労働条件を決めているのか、労働者から説明を求められた場合にその理由を答えられるよう準備しておくことが肝要となる。

【労働法制本部】

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