消費生活条例等で単位価格表示を義務づけられる対象品目を見直し、対象範囲をできるだけ絞り込み、全国的に統一すべきである。
東京都、埼玉県、神奈川県、大阪府等の地方公共団体は、消費生活条例等によって、特定の商品について、例えば100g当たり○○円というように単位価格表示を義務づけている。
シャンプー、リンス等の商品に関する表示については、誤解を与えない範囲での事業者による表示の工夫を認めるべきであり、条例等による規制対象は出来るだけ各地方公共団体で統一する方向で絞り込むべきである。
都道府県
計量法 第12条
各都道府県条例(東京都の場合は「東京都消費生活条例」第18条)
東京都消費生活条例に基づく、紳士服、婦人服、ワイシャツ、学生服等の注文衣料ならびに注文カーテンに対する品質表示規制を緩和すべきである。
紳士服、婦人服、ワイシャツ、学生服等の注文衣料ならびに注文カーテンに関する品質表示については、家庭用品品質表示法では特に規制されていないにもかかわらず、東京都消費生活条例では、これらについて一定の品質表示を求めている。
これらの注文衣料等については、注文者である顧客と相対で受注、製造、受け渡しが行なわれるので、その過程で、組成や取扱方法等に関する商品情報を消費者側に充分伝えることができ、消費者側も必要に応じて問い合せることができる。
東京都 生活文化局
東京都消費生活条例 第16条