屋外広告物が道路上に突出する場合の占用申請及び更新手続について、できるだけ簡素化する方向で統一すべきである。
屋外広告物等が道路上に突き出る場合(道路を占用することとなる場合)には、道路法32条により、道路の占用期間や場所等について記載した申請書を道路管理者に提出して、許可を受けなければならない。
道路管理者によって、申請様式や更新の方法について違いが大きく、全国展開している事業者にとって事務手続が煩瑣になっている。
これらの手続が異なることについて、合理的な理由がない。
各道路管理者
道路法 第32条、第33条、第35条
道路法施行令 第7条