SFマーク付きの花火については、火災予防上支障がない場所であれば自由に販売できることとし、原料となる火薬又は爆薬の数量が5kgを超える場合でも保管できるよう緩和すべきである。
消防庁予防課長通知において、火災予防条例準則の運用の指針が示され、原料となる火薬又は爆薬の数量が5kg未満(ただしクラッカーボールの場合は1kg未満)の場合には、火災予防上安全に管理することを前提として、不燃性容器での陳列や防災処理を施した覆いは必要でないこととされている。
SF(セイフティ・ファイアー)マークは、社団法人日本煙火協会により、火薬類取締法をクリアし、かつ日本煙火協会の自主基準をクリアしたものに限って発行されており、安全を第一に品質チェックを受けて認められたものと考えられる。
SFマーク付きの花火については、品質の安全性が確認されており、火災予防上支障がない場所であれば、販売場所や保管量についてある程度制限を緩和しても問題はないと考えられる。
消防庁 予防課
各都道府県 消防主管部
改正火災予防条例準則 第26条第3項
改正火災予防条例準則(消防庁次長通知)(91年9月30日)
改正火災予防条例準則の運用について(消防庁予防課長通知)(91年10月8日)