自動車の販売流通に伴って必要となる検査・登録、車庫証明、納税、自賠責保険確認等の諸行政手続の電子化を進めるとともに、ワンストップサービスを実現すべきである。
自動車の販売流通に伴う諸行政手続は、それぞれ所管官庁が異なり、手続を行う申請窓口も検査・登録の場合は運輸省陸運支局、車庫証明の場合は管轄警察署、自動車重量税については自動車重量税印紙売り捌き人窓口で印紙を購入し、自動車取得税と自動車税については都道府県の税事務所へ、というように分かれている。また、手続にあたって添付が義務づけられている印鑑証明書、住民票等の書類も地方自治体の担当窓口等でそれぞれ入手しなければならない。
政府は97年7月に「行政情報化推進基本計画改定の基本的考え方」を決定しており、行政のワンストップサービスとして、既に大蔵省と厚生省と農林水産省のシステムを接続することによる貨物輸入に係るワンストップサービスが97年度から実施されている。
自動車を購入するという一つのことを実現するために、国民や企業が各種行政機関の様々な窓口に複数回足を運ばなければならないという不便・非効率を解消するためにも、自動車販売流通についても、早急に行政手続の電子化とともにワンストップサービス化のための取組みを推進する必要がある。
(行政情報化推進について)総務庁行政管理局
(個別手続について)運輸省、警察庁、大蔵省、自治省、地方自治体
道路運送車両法 第7条、自動車の保管場所の確保等に関する法律 第3条、自動車重量税法 第3条、地方税法 第145条及び第699条