第一種低層住居専用地域において150m2以内の店舗の建設を原則として認めるべきである。
建築基準法は、第一種低層住居専用地域では、50m2を超える店舗の建設を制限している。 小売業においては、専門店・準専門店が減少する中で、コンビニエンスストアは一貫して増加を続けている。コンビニエンス・ストアの販売額は全小売販売額の約6%を占めており、コンビニエンス・ストアは生活インフラとして欠かせない存在となっている。 91年から94年の間に住宅地域で専門店・準専門店の数がそれぞれ9.3%、7.0%減少している(出典:商業統計)なかで、コンビニエンス・ストアは12.1%増加しており、コンビニエンス・ストアは、特に乗用車などの交通手段を持たない高齢者等にとって、毎日の生活に必要不可欠な存在となっている。 近隣住民の最寄り品の購買需要に応えるためには、通常、約3000アイテムの商品を扱うことができる店舗面積150m2程度のコンビニエンス・ストアが必要であり、実際にコンビニエンス・ストアの平均店舗面積は134.7m2となっている(出典:商業統計)。ちなみに店舗面積が50m2までの場合、700アイテム程度が限界である。
建設省
建築基準法 第48条
商業施設に附属する駐車場について
建築基準法では、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域・第二種住居地域について、同一敷地内にある建築物に附属する駐車場の床面積の合計を、原則、その建築物の延べ面積(駐車場部分を除く)以内とし、2階までに制限している。
モータリゼーションの進展に伴い、商業施設にとって、店舗の規模が大きくなればなる程、十分な駐車スペースを確保することが不可欠な条件となっている。大規模な店舗が立地可能な第一種及び第二種住居地域において駐車場の面積を制限することは、違法駐車、交通混雑、渋滞、ひいては大気汚染等の問題を引き起こす惧れがある。
騒音・排気ガスなどの問題は、階数規制で、必ずしも解決されるものではない。むしろ、駐車場の構造基準などによって解決を図るべき問題である。
建設省
建築基準法 第48条
建設省
建築基準法 第48条