需給調整の観点から行なわれている小売業許可の需給調整要件を廃止するとともに、小売価格を自由化すべきである。
政府の規制緩和推進計画再改定(97年3月28日)においても、需給調整の観点から行なわれている参入規制については、原則として廃止とすることとされている。また、行革委もその最終意見(97年12月12日)において「許可制度の需給調整的な参入要件及び小売定価販売義務は、消費者の利害を阻害していると考えている。また、未成年者の喫煙防止についても社会的規制方式として効果がなく、相応しくない」と指摘している。
また、製造たばこの小売価格に係る認可制度は、85年の専売制廃止に伴う零細小売店への激変緩和措置として、「当分の間」設けられたものであり、嗜好品である製造たばこの価格について、いまや定価制を設けている意味はない。現行の硬直的な小売価格制度は、消費者利益を損なうとともに、小売業者の自由な販売努力の機会を阻害している。
たばこ税は従量税であり、納税義務者はたばこ製造業者及び特定販売業者(たばこ輸入業者)であることから、小売価格を自由にしても財政収入の安定的な確保という法目的に特段の支障はない。
大蔵省 理財局 総務課 たばこ塩事業室
たばこ事業法 第22条、第23条、第33条、第34条、第36条
たばこの特定小売業販売許可に関する附款を廃止すべきである。
たばこの小売に関して、大型店に付与される特定小売販売許可に際しては、「製造たばこの売場は建物内に向けて設置すること」等の特定指示事項が付されており、営業方法が制限されている。
特定小売業許可は、需給調整要件に関わりなく許可が与えられるものであることから、特に売場の位置や向き等について規制する根拠に乏しい。
大蔵省 理財局 総務課 たばこ塩事業室
たばこ事業法 第24条第1項、附則 第10条 第3項
たばこ事業法施行規則 附則 第3条 各号
申請書類を簡素化するとともに、行政手続法を遵守し手続にかかる標準処理期間を設定することは当然として、手続が不当に長期化しないようにすべきである。
大型店に付与される特定小売販売許可の申請に際しては、種々の申請書類が必要になるが、距離基準に係る需給調整要件がかからないために提出の必要性が乏しいと考えられる付近図、平面図、利用人数確認書等も提出しなければならない。
また、行政手続法の定めにもかかわらず、申請から許可までに要する標準処理期間も定められていない。このため、手続が長期化する例が見られるが、特定小売販売については、距離基準等は適用されないため、審査にそれほどの時間がかかるとは考えられない。手続を短縮し、事業者側の負担を軽減すべきである。
大蔵省 理財局 総務課 たばこ塩事業室
たばこ事業法 第22条
たばこ事業法施行規則 第18条、第19条