対人管轄権
4.1 対人管轄権
- 「alter ego」の範囲について、より明確な基準を示すべきである。
- 外国企業が米国内に支店、子会社等を全く持たず、米国内で事業も行っていない限り、事物管轄はあり得るとしても、対人管轄が外国企業に及ぶ余地がないため、米国反トラスト法の執行はできないのではないか。
4.2 外国人に関係する審査行為
- 外国の法制が、事業者に対して米国での手続きに使用するために文書や情報を提供することを禁じていることのみで、司法省、連邦取引委員会からの情報提供要請に従わないことはできないとするが、なぜ、そのように言えるのかについて明確な説明をすべきである。
- 脚注94の判例等で示されているバランシング・テスト(米国と相手国との利益の比較衡量)について説明をつけ加えて、米国競争当局は命令執行にあたり、相手国の主権侵害とならないよう、相手国との調整を慎重かつ十分に行うべき旨を明確にすべきである。
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