外国政府の関与
3.32 外国主権による強制
- 外国主権による強制が法令に基づくものであることは当然としても、それが、刑事上またはその他の厳しい制裁により担保されたものでなければ免責されないとすることは、各国における政策運営の形態を無視するものである。外国政府が公式に表明した方針に私企業が従う場合には、外国主権により強制されたものとして免責されるべきである。少なくとも、1988年ガイドラインにある「具体的な実質的便益を拒否される場合」を免責要件として認めるべきである。
- 「完全に自国内で履行し得る行為」について、具体的に事例を示す等して明確にすべきである。1988年ガイドラインが「強制された行為の全部または重要な部分が米国内で行われた場合は、この抗弁は認められない」としていたことと、いかなる違いがあるのかを明確にすべきである。
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