ANTITRUST ENFORCEMENT GUIDELINES FOR INTERNATIONAL OPERATIONS 1994 に関する経済団体連合会コメント(原文・英語)
1994年12月19日
社団法人 経済団体連合会
およそ、競争法の域外適用は、外国主権との衝突を招き内外の事業活動に深刻な混乱をもたらすものであり、その適用は慎重になされるべきである。とりわけ、競争法とその執行体制が整備されている先進諸国の間においては、自国外における競争制限的行為への対応は当該国の競争当局に委ねられるべきである。
さらに、競争法の域外適用の問題については、OECDやWTO等での多国間協議を通じて解決されるべきであると考える。
国による競争政策の執行のあり方、制裁の程度の違いについては、それぞれの国のあり方を尊重すべきである。相手国の競争当局が、当該行為を裁く場合、相手国の競争法が内容において米国反トラスト法と両立し得るものであるならば、その結果いかんにかかわらず、米国競争当局は独自の反トラスト法の執行を差し控えるべきである。
本ガイドラインは、米国の輸出通商の拡大、輸出企業の保護のために反トラスト法の管轄権を拡大を図るものであるが、米国を含めた各国の競争法の中で、このような運用がなされた例はなく、管轄権の範囲を著しく逸脱する惧れが強く、容認しがたい。
本ガイドラインは、執行に当たっての判断基準を明確には示すものとはなっておらず、国際事業活動の実務上の指針として不十分なものである。1988年ガイドラインのように、事例毎に総合的な分析を行い、違法となる場合、ならない場合を具体的に示すなど実務上の指針としてある程度明確なものとすべきである。とりわけ、挿入事例の中には、実際には執行不可能であるにもかかわらず事物管轄を広く捉え、外国企業に対して威圧的な印象を与えているものがある。
なお、
別紙
の通り、経済団体連合会メンバーである企業からも、ガイドラインについて具体的な要望、疑問が寄せられており、併せて考慮されたい。
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