[ 日本経団連 ] [ 意見書 ]

特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の全部を改正する省令案に対するコメント

2003年9月8日
(社)日本経済団体連合会
 情報通信委員会
  通信・放送政策部会
  情報通信ワーキング・グループ

日本経団連としては、技術の進歩や市場ニーズの変化に対応して、電気通信機器を迅速かつ低コストで市場に投入できるよう、製造業者等が認証機関の審査を経ることなく、技術基準への適合を自ら宣言することのできる制度の導入を求めてきた。 *1 そうした経済界の要望を受け、今般、電波法が改正され、無線設備の技術基準適合性を自ら確認する制度が新設されたことは評価できる。
しかしながら、製造業者等の国際競争力向上など所期の目的を実現するためには、製造業者等の自己責任をより重視した制度とすることが肝要である。そのような観点から、今般公表された標記省令案 *2 に対しコメントする。

1.特別特定無線設備(規則第2条第2項)

特別特定無線設備の範囲を拡大すべきである。第2条第1項に定める特定無線設備であって、特別特定無線設備に含まれない無線設備については、その理由を客観的なデータに基づいて示されたい。

2.認証取扱業者等による検査記録の作成等 (規則第19条第1項、同条第2項、第35条第1項、同条第2項)

省令案において検査記録の保存期間を10年としていることの合理的な根拠を示されたい。
なお、電波法改正前においては、製造業者等に対し検査記録の作成等の義務は課されておらず、同義務を定めた改正電波法の規定は撤廃すべきであると考える。

3.特別特定無線設備の技術基準適合自己確認(規則第39条、第40条)

(1) 特別特定無線設備を製造する工場等の名称・所在地(第39条第2項第2号)、検証の際に使用した測定器等ごとの名称・型式、製造事業者名、製造番号等(第39条第2項第3号)は、届出事項から外すべきである。
(2) 検証記録の保存期間を10年としていること(第39条第6項)の合理的な根拠を示されたい。
(3) 検査記録の保存期間を10年としていること(第40条第2項)の合理的な根拠を示されたい。

なお、自己責任の重視という観点から、そもそも届出は不要であり、それを定めた改正電波法の規定は撤廃すべきである。また、自己確認を行う製造業者等が検証・検査を行うことは当然としても、それはあくまで自己責任に基づき行うべきものであると考える。


  1. 例えば、
    「2002年度日本経団連規制改革要望」の10(19)
    (2002年10月、 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2002/062/10.pdf )
    「総務省『端末機器及び特定無線設備の基準認証制度に関する研究会』報告書案に対する意見」
    (2002年11月、 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2002/074.html )
    を参照。

  2. http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/pdf/030818_2_01.pdf

以上

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