2002年10月17日 (社)日本経済団体連合会 経済法規委員会 競争法部会 |
日本経団連では、かねてより、競争に対する個別具体的な弊害の有無を問うことなく一律・外形的に規制を課す一般集中規制に対し、企業活動を不当に制限するだけで既に存在意義を失っているとして、反対してきた。こうした観点から、今回の独禁法改正において、一般集中規制の是非にまで踏み込んだ改正がなされなかったことは遺憾であり、早期の見直しを求めたい。
したがって、第9条等の存続を前提とする規則(案)、ガイドライン(案)は、基本的に問題があると考えるが、今般、パブリック・コメントに付されたことに鑑み、以下の通りコメントを提出する。
第1-1.-(1) の「認可を申請する銀行又は保険会社により総株主の議決権の5%超の議決権を等されることとなる他の国内の会社の業績が不振であり、申請会社が株式発行会社の議決権の5%超の議決権を保有等することが、株式発行会社の信用を維持するために必要であると認められる場合(株式発行会社が清算中又は清算予定である場合を含む)」の認可について、株式発行会社の存続に関わることから、慎重かつ徹底した情報管理の下に行うべきである。
一律の定期定型の報告等はできる限り削減すべきであり、存続するものについても、企業および公正取引員会双方の費用対効果の観点から記載事項は必要最小限度とし、有価証券報告書等既存の書類を添付することで足りる場合には、当該添付をもって報告書への記載を不要とすべきである。
なお、法律事項となるが、改正独禁法第9条第5項に基づく報告の報告基準について、金融会社以外の会社についても、金融会社同様、8兆円超の総資産を保有する場合にのみ報告書の提出義務が課されるものとすべきである。