2002年10月1日 (社)日本経済団体連合会 経済法規委員会 企業会計部会 |
米国経済の動向は、世界経済全体にとっても、また、デフレ経済からの脱却・景気回復を目指すわが国経済にとっても、非常に重要である。こうした観点から、会計不信への対応策として、資本市場の信頼回復のための包括的な措置を迅速に講じたことを高く評価する。
ところで、わが国企業は、すでに近年の日本の商法改正ならびに証券取引法改正によって、国際的にみて極めて高い水準のコーポレート・ガバナンスならびにディスクロージャーを実現しており、また、現在も、その充実に向けた取り組みが行われている。一方、企業改革法が導入する新たな規制には、日本の法律と相容れない部分もあり、日本企業にとって遵守不可能であるばかりでなく、今後の米国での資金調達を妨げることとなる。したがって、規制が重複する部分については、日本企業を適用除外とすべきである。
とりわけ、企業改革法第301条については、証券取引所法10A条に追加するとされている「(m)監査委員会に関する規則(Rules Relating to Audit Committees)の(3)独立性(Independence)」の部分をはじめとして、わが国企業に適用することは問題がある。
わが国商法上の制度は(別紙1「1.」「2.」参照)、大会社の監査について、監査役会(委員会等設置会社においてはわが国商法上の監査委員会)および会計監査人の必置を規定し、その上で企業ならびにその業務執行役員からの独立性を担保する規定を設けている。
従って、企業改革法第301条に基づく監査委員会の設置は、わが国の商法上の制度と相容れないものであり、わが国企業が商法上の制度を遵守しなければならない以上、同条の適用は差し控えるべきである。少なくとも、提案されているニューヨーク証券取引所の上場規則と同様、適用除外としたうえで、わが国と米国のコーポレート・ガバナンスの重要な違いについて開示することで足りるとすべきである。
SECにおいてはこれまで、外国企業について、規制の重複を避ける観点から、母国の規制を尊重し、一定の規制について外国企業を適用除外・例外規定の適用を行ってきた(別紙1「3.」参照)。また、ニューヨーク証券取引所(NYSE)やナスダック(NASDAQ)においても、同様に、一定の上場規則からの適用除外を行ってきている。こうした良き伝統を尊重し、企業改革法の運用を行うべきである。
なお、わが国企業は、企業改革法に対応すべくできる限り努力しているところであるが、未だ同法の具体的な運用が明らかでないところもあり、実務を進める上で新たな問題が生じた場合には、改めてその解消に向けた要望を行いたい(別紙2参照)。
商法上の大会社については、会計監査人が会計処理の適正性について監査を行うこととされ(監査特例法第2条)、また、監査役は、監査役会を組織し(監査特例法第18条の2第1項)、会計監査人と協力しつつ(監査特例法第8条)、取締役の職務執行を監査することとされている(商法274条第1項)。なお、2003年4月1日に選択的に導入される監査委員会は、取締役及び執行役の職務執行を監査することとされている(監査特例法第21条の8)。
102条 | 会計事務所の登録制度 |
106条 | 外国会計事務所の扱い |
201条 | 監査業務を行っている会社への一定の非監査業務の提供の禁止 |
202条 | 監査・非監査業務の監査委員会による事前承認 |
203条 | 監査パートナーの交代義務 |
204条 | 監査人の監査委員会への報告義務 |
206条 | 監査開始の1年前までに当該監査法人にいた者が当該会社のCEO・CFO等幹部になっている場合の当該監査法人による監査の禁止(Cooling Off Periodの新設) |
303条 | 会計事務所への不当な影響の排除 |
304条 | CEO・CFOの報酬・賞与の没収 |
307条 | 弁護士の責任 |
401条 | 簿外取引・プロフォーマ情報の開示規制 |
404条 | 内部統制の評価の報告 |
406条 | 財務担当役員の倫理規定の有無の開示 |
407条 | 監査委員会における財務専門家の有無の開示 |
408条 | SECによるレビューの強化 |
409条 | 財務状況の重大な変更の即時開示 |