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循環型社会の着実な進展に向けて

「循環型社会の着実な進展に向けて」のポイント

2002年7月18日
(社)日本経済団体連合会

1.基本的考え方

  1. 現在38業種が参加している「経団連環境自主行動計画(廃棄物対策編)」では、1990年度の産業廃棄物の最終処分量(約6100万トン)を2005年度には約3分の1に、2010年度には4分の1にする目標を立てて3Rに自主的に取り組んでいるが、昨年度において2005年度の削減目標を既に超過達成した。産業界は、今後もこうした努力を継続・強化し、資源循環型社会の形成推進に努めていく所存である。

  2. 適正な廃棄物処理とリサイクルを推進する上で今必要なのは、単なる規制の強化ではなく規制改革である。不法投棄は厳しく罰し、リサイクルは規制を緩和して推進することが必要になっている。
    不法投棄の未然防止とリサイクル推進は別の問題としてとらえるとともに、不法投棄は違法行為であることを周知徹底させ、監視・摘発体制の強化ならびに投棄実行者への厳罰の適用等で対処すべきである。一方、リサイクルは資源循環を促進させる観点から、規制緩和と新たな法的枠組みの中で考えるべきである。

2.制度問題に関する提言

  1. 循環型社会の形成推進のためには、本来、循環型社会形成推進基本法を廃棄物処理法や資源有効利用促進法、各種リサイクル法の上位法として明確に位置付けるべきである。循環型社会における廃棄物処理法の位置付けは、資源循環を目指し3Rに取り組んだ結果、最終処分する必要がある物を適用対象とする法律とすべきである。リサイクルは資源有効利用促進法や各種リサイクル法等の拡充強化により推進すべきであり、適正なリサイクルを担保するために、主務大臣認定、再利用率の明確化、情報開示の徹底、監査制度の導入など、適正な処理および資源循環を担保できる措置を併せて考える必要がある。

  2. 廃棄物の定義見直しの方向性は、

    1. 既に有価で引き取られているリサイクル可能物は引き続き廃棄物処理法の規制対象外とすること、
    2. 無価であってもリサイクルできるものについては資源有効利用促進法および各種リサイクル法等を拡充し廃棄物処理法の規制対象外とすること、
    3. 土砂(建設発生土)、建設汚泥(泥土)等は、新たな法制化等により同じ括りのなかで品質、安全性をコントロールする仕組みをつくり、有効利活用の道を図ること、
    といった措置を講ずることを提言している。

以 上

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