2001年12月18日 (社)経済団体連合会 |
経団連では、昨年3月、「IT革命推進に向けた情報通信法制の再構築に関する第一次提言」をとりまとめ、「事業(者)規制法」とも言うべき電気通信事業法を「競争促進法」の体系へと早急に転換するよう主張。
先般改正された電気通信事業法は、競争促進の観点から支配的事業者規制などが導入されたものの、第一種・第二種の事業区分に基づく競争促進とは相容れない規制が残っており、「競争促進法」と呼ぶには依然、不十分な体系。
一方、通信市場から垂直・水平両方向へ融合が進み、「IT市場」とも呼び得る市場が形成されつつある中、IT分野全体を視野に入れた競争政策のあり方が問われており、その一環として情報通信法制を再構築することが重要。
そこで、現行制度を手直しするというアプローチではなく、新たに競争促進的な制度を構築することとした場合の基本的な要素を「新通信法(競争促進法)」の骨子として提示。
通信事業は、従来、参入・退出や料金などについて規制が課されてきたが、個人・企業のニーズの多様化・高度化が進む中で、必ずしも全てのサービスが国民生活に不可欠とは言えなくなってきており、一律に規制を課す必要性は急速に希薄化。
一般に競争が進展している産業分野では、公正な競争の確保を競争の一般ルールである独占禁止法に委ねることが重要だが、通信市場には、市場支配力を有する事業者が存在するなどの特殊性があり、競争制限的行為が継続してとられる蓋然性が高いため、依然、通信事業固有の法律(個別法)によって競争を促進する余地あり。
コンピュータ、端末機器、情報コンテンツがネットワーク・インフラと融合し、「IT市場」とも呼び得る一つのバリューチェーンを形成しつつあり、ネットワーク・インフラのブロードバンド化がこれを加速化。
音声、データ、映像など様々な形態の情報をパッケージで、特定の設備に拘束されない形で伝送することが技術的に可能となり、伝送設備の共通化・一体化が進展。新しい制度枠組みは、サービスの融合と伝送設備の共通化・一体化をも十分踏まえたものとすることが必要。
利用者利益を最大化するには、事業者の自由な創意工夫が遺憾なく発揮されるよう、競争の促進につながらない、むしろそれを妨げているような参入・退出、料金等に関する規制を緩和・撤廃し、原則自由な市場を確立することが必要。
共通化・一体化が進みつつある伝送設備については、使用する技術および伝送する情報が何であるかにかかわらず、同一の制度の下に置くことが必要。
伝送設備に関する共通の制度枠組みを構築するためには、通信サービスの定義を特定の伝送設備に基づかないものに改めることが必要。
音声、データ、映像などネットワーク上で提供されるサービスの融合が進む中にあって、規制対象となる通信サービスの範囲を限定し、自由な事業展開によるIT市場の拡大を促すことが必要。
競争促進のための必要最小限のルールを設け、市場支配力を有する事業者とそれ以外の事業者との間に公正な競争を有効に機能させることが必要。
通信市場において市場支配力を有する事業者がその支配力を梃子に隣接・関連市場に進出する場合、当該市場における公正な競争を歪めるとともに、通信市場における支配力を強めることになる惧れがあり、この観点からも、市場支配力を有する事業者に対する競争ルールを策定することが重要。
なお、以上のルールも競争の進展に応じて見直していくことが必要。
「新通信法(競争促進法)」に基づいて競争ルールを策定、執行し、紛争を迅速に処理する機能を強化するとともに、競争ルールを実効あるものとするため、独禁法による事後規制を厳正に執行していくことが不可欠。
競争ルールの策定・執行等の機能を担う機関に、専ら利用者利益を確保し、公正な判断を行うため、その職務を遂行するにあたって、事業者を含め利害関係者から独立していることが必要。また、短期的な利害の調整を目的とした不当な政治的介入を受けないようにすることが重要。さらに、予算の配分を伴う産業振興行政の機能からも完全に分離されることが必要。
ユニバーサル・サービスを提供することによって発生する純費用が特定の事業者に競争上不当な重荷を発生させているか否かの検証が必要。
以上の改革を実行するためには、現行の情報通信に関わる諸法律について、利用者利益の最大化とそのための自由かつ公正な競争の確保を可能とする新たな情報通信法制へ整理・統合することが必要。
融合が進むIT市場では、情報コンテンツの流通に不可欠な伝送能力を提供する通信サービスにおける自由かつ公正な競争の確保がとりわけ重要であり、通信市場における競争の促進に焦点を当てた制度枠組みを構築することが急務。
<骨子1> いつでも、どこでも、誰もが合理的な料金で多様な通信サービスを自らのニーズに応じて迅速に享受できるよう、自由かつ公正な競争を促進することにより、利用者利益の最大化を図ることを法律の目的とする。 |
<骨子2> 通信サービスは、「利用される伝送設備が何であるかにかかわらず、利用者が指定した情報の形態・内容を変更することなく、利用者が指定した複数の地点間で伝送する能力を提供すること」とする。 |
<骨子3(1)> 通信の秘密の確保および接続の義務、ならびにこれらの義務に反した場合の措置など、予め示された事業参入にあたっての要件に同意する事業者は、事業参入する旨を独立規制機関に通告する。 その際、公衆に対して通信サービスを提供する事業者は、ネットワーク・インフラの整備にあたって周辺諸権利との調整に必要な権利(いわゆる公益事業特権)を利用できるものとする。 |
<骨子3(2)>
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<骨子4(1)>
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<骨子4(2)> 公正取引委員会の機能強化に向け、組織の位置づけを見直すとともに(内閣総理大臣の所轄機関化)、陣容を強化する。 |
<骨子5> 競争ルールをはじめとする法制度の定期的見直し条項を設ける。 |
<提言> NTTの経営に直接介入する規制および研究開発に関する責務は早急に撤廃するとともに、ユニバーサル・サービス確保、公正競争確保に必要な事項などを新法に統合、吸収することにより、NTT法を廃止する。 |