本計算書類規則改正案について、法の趣旨徹底と実務負担の軽減という観点から、以下の点について要望する。
(1) | 改正案第45条第1項8の2の「その営業年度中に取得した自己株式」については、改正商法第210条に基づく自己株式の取得によるもののみで足りるものとすべきである。 | |
(理由) | 現行どおり財源規制の及ぶ自己株式の取得のみを開示対象とすべきである。 | |
(2) | 改正案第45条第3項の定める「取得の事由ごと」の開示は不要である。 | |
(理由) | 上記(1)のとおり、財源規制の及ぶ自己株式の取得のみを開示対象とすべきであり、そうすると目的を問わない自己株式取得を認めた今回の改正の趣旨に鑑みれば、取得の事由ごとの開示は無用のものであると考えられるため。 |
今回の商法改正に関連する事項ではないが、四分の一超保有会社すべてについて開示する必要性はなく、当該会社が会社の議決権付き株式を保有している場合のみを開示対象とすべきである。また、「会社の株式の数」ではなく、「会社の株式の数(無議決権株式を除く)」とすべきである。後段は、子会社が有する会社の株式の数についても該当する(第47条第1項8号)。 | |
(理由) | 議決権が子会社保有又は相互保有によりいくら減じるかについての情報を開示するとの趣旨を明確にするため。 |