会社清算時の公告の回数を緩和し、期間を短縮すべきである。
会社清算時において、債権者を保護することは重要であるが、清算人は知れたる債権者に対しては商法422条により個別に催告しており、実務では1カ月程度の申出期間を設けた催告書を1回送る程度で済んでいる。これに対して同法421条の公告方法、期間は過重であり、清算手続の停滞、長期化を招いており、かえって債権者側の利益を損なう結果となっている。
□措置済み・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 □記載なし |
商法は、会社債権者、特に会社に知れていない債権者の保護を図りつつ清算事務の円滑な遂行を促進する趣旨から、清算時における債権者に対する公告制度を設けたものであり、公告期間を短縮したり、公告の回数を減らしたりすることは、会社債権者の保護の観点からは相当ではない。
公告の効果については大いに疑問のあるところであり、その期間についても合理的な根拠に乏しい。むしろ清算手続の長期化が債権者の利益を損なう結果となっていることに注目すべきである。