□措置済み・措置予定 □検討中 ■措置困難 ■その他 □記載なし |
MTNプログラムは、予め定められた募集時期、償還期限、条件等に基づいてプロの投資家を対象に実施され、その規模・影響も会社毎に異なるものであるため、各社がプログラム設定時に「多額の借財」(商法260条2項)の観点から対応すれば足りると考えられる。
我が国の金融市場活性化のためには、企業の資金調達の円滑化・便宜化を推進し、欧米市場と比肩すべき水準にすることが必要不可欠であり、このために、一度取締役会でプログラムについて決議を行えば、その後は代表取締役の判断で機動的に発行できるMTNの創設を要望する。
また、開示についてもプログラム発行という性格に鑑み、個々の発行に関する開示は不要と考える。
□措置済み・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 □記載なし |
公正取引委員会では、「金融会社の株式保有制限の見直し」という項目の中で、「金融会社が事業会社の株式を保有した場合、それが比較的低い持株比率であっても、資金供給による影響力とあいまって、事業会社に対する支配力が容易に形成されることにより、金融会社が多数の事業会社を支配下において企業グループを形成し、金融会社の事業支配力の集中化が進むおそれがあること等の問題がある」と説明した上、「検討中」と回答している。
中間公表における回答は不十分と考える。
信託銀行は、普通銀行同様に自己の銀行勘定で保有する株式に加え、信託銀行の特性として、委託者から信託された財産の資産運用を目的として信託勘定で株式(委託者が受託者に対し議決権指図できないもの)を保有している。
このうちの後者については、事業支配力の集中化懸念のない株式であり、「5%ルール」との関連で当局がモニタリングする必要性は薄い。
今後、信託委託者の資産運用を機動的・効率的に行うためにも、本規制の緩和を再度要望する。