現行の情報通信関連法制について、事業者に事業者の適正な事業運営を図る体系から、利用者の利益と自由かつ公正な競争の確保を目的とする法制へと転換する。その際、設備保有に着目した制度的枠組みではなく、市場支配力の有無に着目した規制体系とし、市場支配力があり、競争が進展していない場合には、必要な規制(上限価格規制、適切な接続ルールの適用、情報開示義務、内部相互補助規制等)を受けるが、競争の進展に応じて規制を緩和する。一方、競争が進展している場合は、料金、接続協定などは原則自由とし、事後チェックの仕組みを設ける。
事業者が自らの経営判断に基づき、回線設備の設置・リセール・アンバンドルを自由に組み合せられるようにする。
■措置済み・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他 □記載なし |
機器等を製造もしくは供給する者が技術基準に適合していることを自ら宣言する方式を認めるべきである。
□措置済み・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 □記載なし |
1 National Institute of Standard and Technology(NIST)。商務省の下部組織。 |
請求書、領収書、申込書などをスキャナー等で読み込んだイメージ・データでの保存を可能とするとともに、電子帳簿保存法適用にあたっての承認基準の明確化・申請手続きの簡素化(電子認証を利用したインターネット経由での申請を含む)、システム関連の保存義務書類の削減等を図る。
□措置済み・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他 ■記載なし |
制度的に税務関連書類の電子保存が認められたにも係わらず、現行制度の下では、幅広く電子保存を行なうことができず、IT化のメリットを十分には享受できない。因みに、米国では、スキャナー等で読み込んだイメージ・データによる保存が認められている。
例えば、損害保険業界の場合、申込書等の原始証憑の電子保存が認められていないため、税務関連書類の保管に関わるコストが年間50億円かかっている、という試算もある。
□措置済み・措置予定 □検討中 □措置困難 □その他 ■記載なし |
ITS推進に向けて、政府は関係省庁連絡会議を設置しているものの、個々のプロジェクトについては、経済産業省、総務省、国土交通省道路局、国土交通省自動車交通局、警察庁の省庁毎、局毎に実施されていることが多く、相互の連携が不十分である。
このため、例えば交通情報の収集に関しては、警察庁が一般道にセンサーを配備しているが、橋梁上は国土交通省の管轄であることから、センサーの配備が行われず、VICS情報の収集が不可能となっているケースがある(国土交通省は、自動車専用道路にセンサーを配備)。
また、安全運転の支援に向けてドライバーに関連情報を提供する観点から、国土交通省道路局においては走行支援システム、国土交通省自動車交通局においては先進安全自動車、警察庁においては安全運転支援システムなどの研究開発が別々に行われている。
従来の縦割りの取り組みを前提にするのではなく、国民・利用者の視点からITS推進体制を再構築すべきである。具体的には(1)歩行者関連、(2)道路交通環境対策(通常時の交通)、(3)救急・緊急事態対応、(4)道路交通情報・交通需要管理の分野毎に横串を刺して、分野毎に推進の責任体制を明確化するとともに、連携強化を図るべきである。
特に、連携不足から生じている類似プロジェクトの整理統合を行うとともに、ITSのインフラ技術についても、効率性、コスト・ベネフィットの観点から省庁横断的な検討を行い、決定することとすべきである。
電波法、放送法により、(1)日本の国籍を有しないもの、(2)外国政府またはその代表者、(3)外国の法人または団体、(4)法人または団体であって、(1)〜(3)に該当するものが業務を執行する役員である場合、またはこれらの者がその議決権の5分の1以上を占める場合(受託放送事業者にあっては、(1)〜(3)に該当する者が、その代表者である場合、またはその役員の3分の1以上、もしくは議決権の3分の1以上を占める場合)には、放送局の免許、委託放送事業者の認定は与えられない。
議決権制限を、「外国人によって代表される特定法人・団体によって議決権が5分の1以上占められる場合」とすべきである。
□措置済み・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 □記載なし |
放送は、(1)国民共有の財産である有限希少な電波を使用する、(2)大きな社会的影響力を有することから、外資規制を設け、自国民の利益を確保することとしている。具体的には、個々の外国人等が有する議決権を合算して、外国人等の議決権割合が5分の1(受託放送事業者にあっては3分の1)以上に達している会社については、放送局の免許または委託放送事業者の認定を付与していない。特定の法人・団体の有する議決権に基づき、外国人等の議決権割合を判断することは、個々の外国人等が有する議決権割合の合計に事実上の制限がなくなることから、外資規制の目的を達成することができず適当ではない。なお、諸外国においても、個々の外国人等が有する議決権を合算している。
本格的なデジタル放送時代を迎え、放送法における外資規制の緩和は、放送事業への新規参入を促進し、技術革新に伴う多様なサービス提供を実現させ、市場競争力の強化を通じて放送事業の発展に貢献する。
従って、外資規制は、外国人株主の経営への実質的な影響力に配慮したものに改めるべきである。