[経団連] [意見書] [ 目次 ]

新たな規制改革推進3か年計画の策定に望む

6.廃棄物を中心とする環境保全分野


  1. 再資源化促進の観点からの廃棄物の範囲・区分の見直し
  2. 規制改革要望(2000年10月17日)

    有価か否かではなく、資源として有効利用できるか否か、リサイクルして再商品化できるか否かという観点から、廃棄物の範囲を見直すべきである。

    所管官庁
    環境省

    担当課等
    廃棄物・リサイクル対策部企画課

    内外からの規制緩和要望等に対する検討状況(中間公表)

    □措置済み・措置予定  ■検討中  □措置困難  □その他  □記載なし

    平成12年の通常国会において、廃タイヤ等リサイクルと称して不適正に処理されている事例が多いため、定義を明確にできないかという指摘があったことを踏まえ、当面の対応として、廃タイヤ等の適正処理を図るべく、廃棄物の定義の解釈の明確化を行い、その旨周知したところ。
    廃棄物の定義及び一般廃棄物と産業廃棄物の区分のあり方については、処理責任との関係、適正かつ効率的な処理の推進、排出抑制やリサイクルの推進などの観点から、関係者の意見を踏まえつつ、平成13年度前半に検討を開始する予定である。

    中間公表に対する評価と再要望

    廃棄物の範囲・区分の見直しは再資源化促進の観点から行われるべきであり、特定の関係主体のみに新たな責任を課したり、効率性を損なうことになってはならない。検討に係る手続きと取りまとめの時期を国民に明らかにし、速やかに検討を行うべき。
    厚生省(当時)は、平成11年7月の生活環境審議会においても、廃棄物の範囲・区分の見直しについて言及したが、不法投棄の懸念等を理由として、実質的に議論が行われていなかった。
    なお、検討を行う際には、関係者・国民から十分に意見を聴き、透明性の高い手続きを取ることを強く希望する。


  3. 再生利用認定制度の対象の拡充
  4. 規制改革要望(2000年10月17日)

    1. 再生利用認定制度の対象を、再資源化促進の観点から、速やかに拡充すべきである。具体的には、廃酸・廃アルカリ、建設汚泥以外の汚泥(たとえばペーパースラッジ)、使用済み二次電池(ニカド等)、廃プリント基板、廃自動車・家電のシュレッダーダスト(金属・樹脂混合廃棄物)、非鉄製錬の非鉄原料(鉛・亜鉛)として利用するための都市ゴミの溶融飛灰、廃水処理薬剤(消石灰代替)としてのホタテ貝殻、廃バンパー、RDF、回収後の断熱材フロン(CFC-11液体)、鉱さい(有害物質を含まない鋳物砂)等を対象としていただきたい。
    2. また、建設汚泥の利用について、大規模な土工(たとえば、鉄道盛土や道路盛土)に拡大していただきたい。
    3. 現在高炉で用いる還元剤として利用される場合のみ再生利用認定制度の対象となる廃プラスチック類についても、高炉利用に限定せず、一般の大型燃焼炉でサーマルリサイクルを行なう場合についても認めていただきたい。
    4. 再生利用認定制度は燃料として使用する物質は対象としていないが、サーマルリサイクルを目的とする場合には対象物質として認めるべきである。

    所管官庁
    環境省

    担当課等
    廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課

    内外からの規制緩和要望等に対する検討状況(中間公表)

    ■措置済み・措置予定  □検討中  □措置困難  □その他  □記載なし

    再生利用認定制度の過去の認定例を体系的に整理し、同制度の対象品目として追加されるために満たすべき要件について、指針等の策定を行う予定である。

    中間公表に対する評価と再要望

    本来、循環型社会推進の観点から速やかに対象の拡充を行うべきと考えるが、対象品目の認定基準の明確化を図る必要があるとするならば、検討に係る手続きと指針等の策定時期を国民に明らかにし、早急に基準を策定すべき。
    なお、経団連は、再資源化促進の観点から、再生利用認定制度の対象拡充を要望している。再生利用認定制度以外の廃棄物処理法の適用除外要件についても、同要件に係る基準等をあわせて明示してもらいたい。


  5. 広域処理実現の観点からの廃棄物処理業の許可基準の見直し等
  6. 規制改革要望(2000年10月17日)

    広域処理の実現に向け、現行の廃棄物処理業の区分・許可基準を見直すべきである。

    所管官庁
    環境省

    担当課等
    廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課

    内外からの規制緩和要望等に対する検討状況(中間公表)

    ■措置済み・措置予定  □検討中  □措置困難  □その他  □記載なし

    廃棄物処理法上、都道府県は、その区域内における産業廃棄物の状況を把握し、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることとされており、各都道府県は区域内の廃棄物の減量その他その適正な処理に関し廃棄物処理計画を策定することとされている。収集・運搬業に係る許可は、都道府県の産業廃棄物の状況を把握する事務と不可分の関係にある。
    広域的な収集運搬を効率的に行うことを目的として、現行の産業廃棄物の収集運搬業の許可制度を見直すことは、当該都道府県における産業廃棄物の適切な状況把握が不可能となり、都道府県による計画の達成を通じた廃棄物の減量、適正処理の推進が困難になる可能性が高く、適切でない。
    なお、広域的に収集・運搬することが適切であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物であって、環境大臣が指定したものを適正に収集・運搬することが確実であるとして環境大臣が指定した者は、廃棄物処理業の許可を不要としている。

    中間公表に対する評価と再要望

    循環型社会の推進を図る上で、物質の性状等を勘案しつつ、広域処理を実現させることは極めて重要な課題である。
    マニフェスト制度の遵守徹底により、各都道府県における産業廃棄物の適切な状況把握はできるはずである。許可行政よりも不法投棄・不適正処理の防止・摘発に重点を置くべきである。
    環境省においては、循環型社会の推進の観点から、現行の廃棄物政策を再点検し、広域処理の実現を図るべきである。


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