厚生年金基金制度に限らず、適格退職年金も含めて、基金または企業がマスタートラスティと直接契約できるマスタートラストを導入できるよう、具体的な措置を講じるべきである。
□措置済み・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 □記載なし |
信託銀行への投資一任業務の解禁
信託銀行は、信託業務のほか、銀行業、銀行法第2条に規定する業務、信託業法第5条に規定する兼営業務等、幅広い業務を営んでおり、これらの業務と投資一任業務の利益相反等について、慎重な検討が必要である。
また、銀行の業務範囲や信託銀行の兼営業務の範囲のあり方等の検討を踏まえて検討する必要がある。
本年3月の規制緩和推進3か年計画の再改定において、厚生年金基金の資産管理のみを再信託することにより、年金資産全体の一元的な管理を行なうことが可能であることが明らかにされたが、厚生年金基金との年金契約は、依然として複数の受託機関と個別に結ぶ必要があるため、運用機関の変更等が適切なタイミングで行なえないなどの問題が残っている。
厚生年金基金や適格退職年金制度において、企業や厚生年金基金との契約そのものを一本化するためには、信託銀行が厚生年金基金と投資一任契約を締結できるようにする必要があり、企業年金の資産管理の効率化の観点から、投資一任業務の解禁が急がれる。