2000年7月6日
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東京都・大阪府の大手金融機関に対する外形標準課税導入を契機に、法人事業税への外形標準課税を早期に導入すべきとの声が、政府税調を中心に高まっている。
しかし、応益負担として「広く、薄く、例外なく」負担を求めるとの理念からすれば控除型付加価値税とすることが適当であり、政府税調で示されている事業活動価値(加算型付加価値)などの外形標準課税は、様々な配慮から適用除外などの特例措置が設けられれば、本来の理念から離れた不公平な課税となることに加え、国際競争力への影響、雇用・投資活動への影響、税務執行上の課題など、問題が多く認めることはできない。
もちろん、深刻な状態にある地方財政をこのまま放置することはできず、財政再建に向けた取組みが必要である。そのためには、まず景気回復により税収増を図るとともに、地方公共団体の再編等の合理化による徹底した歳出削減と、地方交付税のあり方を含めた国と地方との間の財源配分の見直し、さらには、直間比率の見直しと地方消費税の拡充、そのための条件整備など、国・地方を通じた税体系の抜本的改革を強力に推進していくことが必要である。