日本経団連タイムス No.3038 (2011年4月7日)

番号制度にかかわる情報連携基盤技術の政府における検討状況聞く

−岡本内閣官房参事官から/情報化部会・電子行政推進部会


日本経団連の情報通信委員会情報化部会・電子行政推進委員会電子行政推進部会(遠藤紘一部会長)は3月23日、東京・大手町の経団連会館で合同会合を開催し、内閣官房社会保障改革担当室の岡本誠司参事官から、社会保障・税にかかわる番号制度の情報連携基盤技術に関する政府における検討状況について説明を聞き、意見交換した。岡本参事官の説明概要は次のとおり。

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政府では1月末に公表した「基本方針」に掲げた、4月に「要綱」、6月に「大綱」を取りまとめるスケジュールに沿って、社会保障・税にかかわる番号制度の検討を粛々と進めている。
3月4日に示された情報連携基盤技術の骨格案は、次のとおりである。

「情報連携基盤技術の骨格案(その1)」の概要

「基本方針」において、当面の「番号」の情報連携の範囲は、年金、医療、福祉、介護、労働保険の各社会保障分野、国税および地方税の各税務分野とし、将来的に幅広い分野での活用を視野に入れたシステム設計を行うことが示されている。

住基ネットに関連する訴訟59件は、未確定判決1件を除き、すべて合憲と確定している。「番号」にかかわる情報連携基盤の構築にあたっては、個人情報を一元的に管理することができる機関や主体が存在しないという最高裁の合憲判決に合致した枠組みにする必要がある。番号制度では、年金や医療などの社会保障や、税に関する情報など、取り扱う個人情報が、住基ネットよりも格段に秘匿性が高くなるため、より高度な安全性を確保する必要がある。

「(見える)番号」は、「民‐民‐官」で広く利用されることから、これをそのままIDコード(注)として用いることは適切ではない。IDコードは、住民票コードに対応した新しいコードで、認知できる者を極力最小限とする「見えない番号」とすべきである。「(見える)番号」は、個人からの変更請求を認めることを検討するが、IDコードは個人には通知せず、変更請求も想定しない。

情報連携を行う目的、情報保有機関、情報連携の対象となる個人情報の種類、情報連携のパターンは、法律またはそれに基づく政令において、予め明確に定めておく。

(注)IDコード=異なる情報保有機関等が同一人の情報を連携するために用いる個人を特定する共通の識別子

■ 意見交換

続く意見交換では、「情報連携基盤における一般企業の位置付けがわかりにくい」「一般の国民が理解しやすいよう配慮してほしい」「震災で保険金請求する際にも役立つような制度とすべき」等の意見が出された。

【産業技術本部】
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