日本経団連は8月18日、労働法規委員会と部会委員を対象に2010年4月から施行される改正労働基準法の説明会を開催し、116人の委員が参加した。
今回の改正によって労使協定の締結・改定の必要がある事項は、(1)特別条項付36協定を締結する場合の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(2))代替休暇制度の導入(3)時間単位年次有給休暇制度の導入――である。説明会では、日本経団連事務局から改正法の概要をはじめ、今回の改正に伴って具体的に就業規則のどの部分を改定すればよいのか、どのような労使協定を結べばよいのかなどについて、特別条項の記載例やモデル労使協定例を示しながら解説した。併せて、改正法に対応するために、どのような事前調査や制度設計のための事前検討が必要か、実務的なポイントを指摘した。
質疑応答では、フレックスタイム制適用者の時間外労働時間の計算方法や、法定外休日で法を上回る割増率を設定している場合の対応等について、会場から活発な質問があった。
なお、説明会で資料として使用した日本経団連事務局編『Q&A改正労基法早わかり』(日本経団連出版)の購入に関する問い合わせは、日本経団連事業サービス(電話03‐6741‐0043)まで。