第171回通常国会に提出されていた育児・介護休業法の改正法案は、6月24日、参議院本会議で可決、成立した。
施行日は、基本的には公布日である7月1日より1年以内となっている。ただし、100人以下規模の企業については、公布日から3年間、一部の適用が猶予される。
また、衆議院の審議過程において、与・野党共同で一部修正がなされ、紛争解決援助、勧告に従わない場合の企業名公表制度や虚偽報告等に対する過料の創設は公布後3カ月以内、調停制度の創設は2010年4月1日施行となった。
同改正の主なポイントとしては、(1)3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを事業主の義務とする(2)同じく、3歳までの子を養育する労働者について、労働者から請求があった場合の所定時間外労働免除を義務化する(3)両親とも育児休業を取得した場合、同休業の取得期間を子どもが1歳2カ月になるまで延長できるようにする(4)配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得を不可とすることができる制度を廃止する(5)子の看護休暇制度について、小学校就学前の子が、1人であれば現行どおり年5日であるが、2人以上であれば年に10日取得できるようにする(6)要介護状態にある家族を介護するための短期の休暇制度を創設する――などとなっている。
今後、施行に向けて、厚生労働省令や指針等の改正が行われる予定。日本経団連は、その内容が企業現場で受け入れやすいものとなるよう、労働法規委員会を中心に検討し、審議を行う政府の労働政策審議会で対応していく。