日本経団連(御手洗冨士夫会長)は20日、「デジタル化・ネットワーク化時代に対応する複線型著作権法制のあり方」を公表した。
近年、デジタル化・ネットワーク化の急速な進展によって、著作物の創作や流通、利用の形態が大きく変化してきている。それとともに、新たなビジネスモデルを構築できる可能性が広がる一方、実効的な権利保護のための対策が求められるなど新たな問題も発生している。また、オープンソース・ソフトウェアなどのように、ネットワーク上で多くの参加者の協業によって著作物を創作する動きが広がっている。しかしながら、こうした著作物の創作や利用を円滑に行う環境は、現行著作権法制の下では十分に担保されているとはいえない状況にある。
そこで日本経団連では、2007年2月に「デジタル化・ネットワーク化時代における著作権法制の中長期的なあり方について」(中間とりまとめ)を公表し、著作物の創作形態や利用目的などに応じた複線型著作権法制の構築の必要性を提案した。
その後、知的財産委員会著作権部会において具体的な制度設計について検討を重ねてきた。その結果を踏まえ、このほど複線型著作権法制として、現行著作権法を基礎としつつ「産業財産権型コピライト制度」と「自由利用型コピライト制度」を新たに創設することを提案することとした。なお、今回提案している複線型著作権法制は、権利者が自らの意思に基づき、必要に応じて選択的に制度を利用することを想定しており、特段の意思表明がなされない場合は、現行著作権法が適用されることとなる。
テレビ放送番組やゲームソフトウェアなど多くの創作者が参加し、産業的に製作される著作物等(産業財産権型コンテンツ)の利用の円滑化を図るための制度。創作者と産業財産権型コンテンツの著作権者との間の契約において、コンテンツの製作にかかる著作権をすべて著作権者に一元化することを制度利用の前提とする。その上で、契約の内容を新たに創設する登録機関に登録する。登録されたコンテンツについては、公的な権利証明の発行やライセンス契約の保護など、現行著作権法よりも手厚い権利保護を付与し、これによってコンテンツの安定的な売買や、円滑な海外展開を促進することを可能とする。
権利者が自由な利活用を認めた著作物(自由利用型コンテンツ)のインターネット上での利用の円滑化を図るための制度。権利者の意思に基づく著作権の放棄または不行使について、その事実を利用者が認識できるようネット上で明示することを制度利用の要件とする。その上で、コンテンツの安定的な利用を確保する観点から、一度、著作権の放棄(または不行使)を表明した後は、利用者に不利になる変更を禁止するなどの措置を講じることとする。これにより、ネット上での新たな著作物の創出やイノベーション促進が可能となる。
デジタル化・ネットワーク化によってネット上の権利侵害などに対する早急な対応が強く求められていることから、今回の提言では、実効的な権利侵害対策についても提案している。具体的には、著作権保護技術やインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)との協力を中心に対策を進めることが必要であり、著作権保護技術に対する法的な担保のあり方の検討や、政府の支援の下、権利者団体とISP事業者団体との間の連携を強化し、国際的な取り組みを展開していくべきであるとしている。
日本経団連では今回の提言を踏まえ、政府をはじめとする関係者に対し、著作権法制のあり方に関する産業界の基本的な考え方について理解を促していく方針である。