7月16日/意見書
循環型社会への転換が喫緊の課題となっている中、中央環境審議会の廃棄物・リサイクル部会は、本年3月、廃棄物の定義・区分等をはじめとする「廃棄物・リサイクル制度の基本問題」に関する見直しの方向等を「中間報告」として取りまとめ公表した。環境省は、今後さらに検討を行い、来年の通常国会に廃棄物処理法の改正案を提出する予定としている。
日本経団連からは、庄子幹雄 廃棄物・リサイクル部会長(鹿島建設副社長)が審議会の議論に参加しており、議論が行われていた約2ヵ月の間に3回、書面で意見を提出したが、産業界の考え方は十分に反映されなかった。
そこで、環境安全委員会において「循環型社会の着実な進展に向けて」を取りまとめ、7月16日に公表するとともに、産業界の考え方が廃棄物処理法改正に反映されるよう関係方面に働きかけていくこととした。
環境省は、リサイクルを理由にした不法投棄等が多いことから廃棄物処理法を改正し、現在は廃棄物扱いでない「リサイクル可能物」や建設発生土にまで拡大する意向。しかし、現在規制対象外のリサイクルシステム(貴金属やレンズ付フイルム等)にまで廃棄物処理法の厳しい規制がかかると、機能不全になる惧れがある。
適正な廃棄物処理とリサイクルを両立して推進するためには、不法投棄は監視・摘発体制の強化ならびに投棄実行者への厳罰の適用等で対処すべきであり、リサイクルは資源循環促進の観点からの廃棄物処理法の規制緩和等を行なって推進すべきである。
循環型社会の形成推進のためには、本来、循環型社会形成推進基本法を廃棄物処理法や資源有効利用促進法、各種リサイクル法の上位法として明確に位置付け、資源循環促進を図るべきである。
循環型社会における廃棄物処理法の位置付けは、資源循環を目指し3R(リデュース、リユース、リサイクル)に取り組んだ結果、最終処分する必要がある物を適用対象とする法律とすべきである。
資源有効利用促進法、各種リサイクル法の充実によりリサイクルを促進すべきである。
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日本経団連提言の考え方 (追補)
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