経団連は8月28日、東京・大手町の経団連会館で法人番号に関する説明会を開催し、内閣官房社会保障改革担当室の浅岡孝充参事官補佐ならびに国税庁長官官房法人番号準備室の菅哲人国税企画官から、法人番号制度の概要等について説明を聞き、意見交換した。
法人番号は、共通番号制度の導入により法人に付与され、2016年1月から利用が開始される。そこで内閣官房と経団連は、利用者のニーズを踏まえた制度設計を行うために、今年2月から3月にかけて、「法人番号に関するアンケート調査」を共同で実施した。同調査結果も含めた当日の説明概要は次のとおり。
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15年10月に、国民一人ひとりに個人番号が通知されるとともに、法人等に法人番号が書面で通知される予定である。付番の対象となる法人等は、登記法人、国の機関、地方公共団体、税法上届出義務のある登記法人以外の法人またはマンションの管理組合や労働組合などの人格のない社団などである。個人事業主や営業所・事業所には、法人番号は付番されない。法人番号は、13桁の数字になる予定である。
国税庁のホームページで、(1)法人番号(2)名称(商号)(3)本社・本店(主たる事業所)の所在地――の三つの情報を、検索可能なかたちで公表する予定である。
法人番号に関するアンケート調査では、法人番号の公表について、法人名の読み仮名などの検索項目の追加、あいまい検索や並び替えの可能化、データダウンロード機能の付加等の要望が多く寄せられた。調査を実施した時点では、共通番号法の成立前だったこともあり、法人番号の具体的な利用の検討を始めている企業は15%程度にとどまっていたが、すでに検討を始めた企業では、取引先等の一元管理コードとしての利用や、取引先の与信管理などへの利用を検討しているとの回答が多かった。
国税庁では、寄せられた意見・要望に基づいてシステム対応を検討しており、今後も使い勝手等の面から意見・要望があれば検討したい。法人番号の利用・提供には制限がなく、民間事業者が自由に利用できるため、積極的な活用を期待している。
<意見交換>
参加者からは、「今回の法人番号制度を、地方公共団体を含む行政内部の効率化につなげることについても検討を進めてほしい」「オープンデータの観点から、今回公表される三つの情報に加え、行政が企業のどのようなデータを持っているか公表することも重要である」「使い勝手等の実務的な問題を検討する場が必要」等の意見が出された。
【産業技術本部】