2022年1月31日
2022年2月1日 一部追補
2022年2月1日 一部追補
各位
一般社団法人 日本経済団体連合会
副会長・事務総長 久保田 政一
副会長・事務総長 久保田 政一
新型コロナウイルス感染症対策の待機期間の変更について
1月28日、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策の新たな措置が講じられました。
具体的には、オミクロン株が支配的になっていく国・地域(現時点ではすべての国・地域)からの帰国者・入国者について、自宅または宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が10日間から7日間に短縮されました。詳細については以下のリンク先をご覧ください。
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku7_20220128.pdf
なお、下の事務連絡(抜粋)の通り、濃厚接触者の自宅等での待機期間についても、①最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間、8日目に解除(陰性確認等不要/別紙経済産業省事務連絡参照)に短縮されました。さらに、②濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合には、5日目に待機を解除することができます。
会員各位におかれましては、事業継続計画や感染症対策ガイドラインの運用にあたって本変更にご留意いただき、感染症対策と両立する社会経済活動の継続に向けて、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
事務連絡(抜粋) 令和4年1月28日一部改正
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発 各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)宛事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合」
今般、科学的知見や専門家の意見を踏まえ、濃厚接触者の待機期間について、
・原則、7日間で8日目に解除
・社会機能維持者の方は、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除
という取扱いといたします。
ただし、10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただくようお願いいたします。
併せて、無症状患者の療養解除基準についても、検体採取日から「7日間」を経過した場合には療養解除を可能といたします。濃厚接触者と同様、10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただくようお願いいたします。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発 各都道府県・保健所設置市・特別区衛生主管部(局)宛事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合」
今般、科学的知見や専門家の意見を踏まえ、濃厚接触者の待機期間について、
・原則、7日間で8日目に解除
・社会機能維持者の方は、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除
という取扱いといたします。
ただし、10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただくようお願いいたします。
併せて、無症状患者の療養解除基準についても、検体採取日から「7日間」を経過した場合には療養解除を可能といたします。濃厚接触者と同様、10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただくようお願いいたします。
別紙 経済産業省事務連絡(2022年2月1日)
以上