[ CBCC Home ]

「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)

令和6年6月18日
公益社団法人 企業市民協議会

当法人は、国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。

[本件連絡先]
電話 03-6741-0941
FAX 03-6741-0942

CBCCのホームページへ